賃金の現物支給に関して
表題に関して質問させていただきたく。
給与計算に関するとある書籍を読んでいて、現物支給に関して疑問に思った記載がありました。
その箇所を引用します。
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原則として、自社製品や株券、小切手、商品券などの現物で給与を支払うことはできません。もし、現物を給与の一部として支給するのであれば、労働組合との約束(労働協約)により、現物払いをすることになります。つまり、労働組合のない会社においては、現物による給与の支給はできません。
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この記載は、労働基準法の24条の規定に矛盾するのではないか?と思ったのですが、いかがなものでしょうか。
労働基準法
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労働組合がなくとも、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があればいいと読めると思うのですが、労働組合がないと現物支給はできないということなのでしょうか?
出版社に問い合わせようとも思ったのですが、なにぶん人事初心者なものでして、記載の意図とあまりに的外れなことを考えているのか、不安に駆られましたので、こちらでお聞きしてみたいと考えた次第です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/06/07 10:16 ID:QA-0054863
- 人事次郎さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があればよいとされているのは、現物給与ではなく「賃金の一部を控除して支払うことができる」場合です。従いまして、現物給与での賃金支払は労働組合が無ければできません。
投稿日:2013/06/07 11:32 ID:QA-0054869
相談者より
ご回答、ありがとうございます!
なるほど、そういうことだったのですね。
無知により、誤解しておりました。
おかげさまで、疑問が氷解しました。
迅速にご回答いただき、どうもありがとうございました。
投稿日:2013/06/07 12:51 ID:QA-0054870大変参考になった
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