60歳定年前の給与変更について
お世話になります。
まだ具体的ではないのですが、弊社では、55歳以降の給与変更(減額)を考えております。
制度検討の背景としては、個人がどれだけの案件数を担当できるかという弊社の業務特性から、個人に期待できる担当案件数と年齢(体力)とに関連性があるという点が主です。
上記背景を踏まえ、もし制度導入をする際には、給与に応じて、期待する職務の負荷等も見直す予定ですが、そもそも定年前の一定の年齢時に、正社員の労働条件を見直す制度を設けるということは可能でしょうか?
厚生労働省の高年齢雇用安定法Q&Aを参照するのですが(特にQ1-5,Q1-6)、合法ポイントがどのあたりにあるのかが今一つ理解できず、相談させていただいた次第です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
補足ですが、55歳のスタッフには、役職についている者も、そうでない者も混在しています。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/06/03 18:34 ID:QA-0054791
- yuu14ku28さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の厚生労働省サイトによりますと、「55歳以降の労働条件を変更した上で、最大65歳まで働き続ける」といった制度を労働者本人の自由意思により選択出来る場合には、継続雇用制度を導入したことになるとされています。
しかしながら、それはあくまで高年齢者雇用安定法に限った合法性であって、現行制度にない55歳以降の給与変更(減額)という措置自体に関しましては、いわゆる労働条件の不利益変更となりますのでそれだけを会社側の都合で一方的に実施するというのは問題がございます。
どうしても、文面のような理由から減額したいということであれば、減額になっても原則65歳までは勤務出来るようにする事は勿論、変更事情を十分説明された上で対象労働者の個別同意を得て変更されることが重要になります。いずれにしましても、いきなりの減額を提示されますと会社への反発は必至ですので、真摯に労使間で協議された上で決められるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/06/03 20:32 ID:QA-0054796
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
Q&Aが免罪符になるとは限らない
厚労省のQ&Aが、 御社の55歳以降の給与変更の免罪符になるとは限りません。 「 高年齢者が希望すれば 」 という条件です。 御社の現行定年は60歳かと推測しますが、 「 本人が希望しなければ 」、 現行給与維持組 ( 60歳退職 ) と、 減額給与受入組 ( 65歳退職 )に2分された状態になる可能性があります。 これは、 恐らく御社の意図するものではないでしょう。 従って、 高年齢者雇用安定法の視点からではなく、 心身状況と業務執行力の観点から取り組むことが必要です。 但し、 既にお気づきのと思いますが、 並大抵ではないハードルと向き合わねばならず、一筋縄ではいかないプロジェクトになることは避けられない筈です。
投稿日:2013/06/03 22:08 ID:QA-0054799
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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