有給休暇の規程への明記について
有給休暇の件でご相談させていただきます。
現在当社には規程内に有給休暇の規定がありますが、その中に「全労働日の8割以上出勤した者に付与する」旨の条文がありません。
この場合は全労働日の8割未満の出勤の者に対しても有給休暇を付与すると解釈されてしまうのでしょうか。
投稿日:2013/04/23 14:57 ID:QA-0054281
- Kojiroさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
御相談の件につきましては、就業規則上の具体的な文言にもよりますが、例えば条文で単に「入社後6ヶ月勤務した者には有給休暇を付与する」とのみ定められており、他で出勤率に関連するような記載が全くされていない場合ですと、文字通り出勤率に関わらず6ヶ月勤務した者全員に付与されるべきものと解釈されます。
確かに労働基準法では、全労働日の8割以上出勤という付与条件が定められていますが、労働基準法は同法第1条第2項にも示されていますように、あくまで「最低の基準」とされています。
従いまして、就業規則で規定があり、同法の条件を上回ると見られるような定めがあれば、その内容が有効になります。
もし上記のようなケースでしたら、就業規則作成上の不手際と思われますので、早急に就業規則変更の手続きを取られることをお勧めいたします。
投稿日:2013/04/23 16:39 ID:QA-0054286
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
今回のケースは労基法を上回る規定ということで有効になっている訳ですね。
当社の規程は結構古いので、意図的に上回る定めをしたのか否かも確認しようと思います。
投稿日:2013/04/23 17:15 ID:QA-0054287大変参考になった
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