すでに退職した者へ、社内通貨の換金をすべきかどうか
すでに退職した者へ、社内通貨の換金をすべきかどうか、でご意見をお伺いしたいです。
■状況
・数年前から社内通貨制度を開始。
・制度説明時に、換金できる旨を伝えている。その他の還元方法はない。
・給与扱いとも福利厚生扱いとも、明言していない。
・規定への記載はなし。
・立上げ時、入社時に1,000円に値する社内通貨を会社側から付与。
・表彰や他社からのありがとうカードをもらった際にプラスされる。
・逆にありがとうカードを出さないとマイナス(月-100)される。
・半年に一度のタイミングで、申し出があれば換金可能。
・ただしこれまで換金した従業員はいない。
・また2012年9月末に廃止を決定し、現状ある社内通貨を、従業員に換金して渡す予定(5月)。
・運用途中で退職した者がおり、数百円~1,000円ほど換金していなかった
この場合、退職した者(2012年6月、8月)に返金すべきでしょうか?
それとも換金する権利を放棄したものとして、返金しなくても問題ないでしょうか?
無知で申し訳ございません。社内通貨関連について、法的な見解を示している情報も見つけることができませんでした。どうぞご教授いただけたら幸いです。
投稿日:2013/04/13 13:28 ID:QA-0054158
- teryteryさん
- 東京都/化粧品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社内通貨制度につきましては、法的に定められているものではなく会社が任意で内容を決めて運用する制度であって、基本的には福利厚生制度に該当するものといえます。
その際の返金に関しましても、制度上の取り決めに従う事になりますので、退職者についての取り扱いの定めが無ければ今回のように運用に困る事になってしまいます。
そうした場合は、やはり会社で定めを置いてなかった不備もございますので、トラブルを避ける上でも退職者にも返金してあげるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2013/04/13 17:20 ID:QA-0054159
相談者より
服部様
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、定めを置いていない、または退職時に何も対応していない弊社側の不備でした。
返金で対応を進めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/04/13 19:07 ID:QA-0054160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
悪しき慣行を撤廃するためのコストと割り切って、 対象者全員にスッパリ支払い整理
ご説明の限りでは、 まことに、 理解し難い制度ですね。 「 社内通貨 」 と言った、 ショッピング・ポイントに似通った、 仮想マネーのようなものですかね、 何を基準に、 加減算されるのか分りませんが、 常に未請求 ( 未換算 ) 残高がある訳で 、会社会計上は、 「 未請求債務 」 であり、 税務上のチェックポイントにもなります。 通常、 ポイント保有者は、 有効期間、 請求単位、 請求方法などの定めに応じて、 商品券、 割引券、 旅行券、 商品などを選択請求できる仕組みが明示されています。 まあ、 過去の経緯、 不明確な意義・目的、 現行制度の不備 などを考えれば、 廃止は当然の選択だと思います。 不明確な制度とは言え、 賃金債権としては、 2年間の消滅時効があるわけで、 どれだけの経緯が必要になるのか分りませんが、 会社の脇の甘さに起因する悪しき慣行を撤廃するためのコストと割り切って、 対象者全員にスッパリ支払い整理することが最善の方法だと思います。 但し、廃止経緯の記録作成、保管はお忘れないように・・・・。
投稿日:2013/04/14 11:46 ID:QA-0054161
相談者より
川勝様
ご回答いただきありがとうございます。
記録作成しつつ、廃止を進めてまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2013/04/15 14:33 ID:QA-0054163参考になった
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