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年次有給休暇の取得促進

いつもお世話になっています。

年次休暇を取得促進についてご相談ですが、

社員が年次休暇が残ってるにもかかわらず、取得しない場合、

取得してもらうにあたって普通どのような方法を使っているのでしょうか。

「あなたの年次休暇が00日残っていますから、取得してください」と知らせるのか、または、賃金明細書に書いて知らせるのか。

一般的なやり方を教えてください。

投稿日:2013/04/08 17:11 ID:QA-0054086

willowさん
東京都/通信(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休取得の促進方法ですが、あくまで促進であって半ば強要めいた行為になってはいけません。従いまして、「あなたの年次休暇が00日残ってるから取得しなさい」との表現は誤解を招きかねませんので避けるべきです。

一方、賃金明細に残年休日数を記載しておくのは一般的な方法でしょうが、それだけですと促進効果が得られない場合もございます。その場合は職場事情によって具体的な方策を検討される必要があるといえます。

例えば、業務多忙で取得困難の場合ですと、職場の管理者とも相談し業務運営や人員配置等を見直されるといった対策も行われるべきでしょう。

また、管理者が申請に嫌な顔をする等職場の雰囲気の問題が有る場合には、コンプライアンス面に加えてワークライフバランスへの配慮といった年休取得の意義について研修を行われる事により意識改革を進められるのが重要といえます。

投稿日:2013/04/08 22:30 ID:QA-0054090

相談者より

ご解答ありがとうございます。
ほかに年次休暇取得促進の方法はございませんか。

投稿日:2013/04/09 17:49 ID:QA-0054102大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

低取得率の理由の把握と労使双方による継続的課題としての取り組みを

日本全体の有休消化率は、 先進国は勿論、 新興国にも及ばず、 発展停止国の状態です。 それはさておき、 取得促進には、 低取得率の理由を把握しなければなりません。 或る業種の上部労働組織の調査によれば、 ① 職場の雰囲気が取りづらい、 ② 病気になった時のために残しておきたい、 ③ 休むと職場に迷惑がかかる、 ④ 上司が取らないので言いづらい、 ⑤ 取引先との関係で休めない、 ⑥ 休んでもすることがないといった、 極く身近なことが上位理由となっています。 対応策としては、 (A) 計画的付与制度の導入、 (B) 半日単位での取得制度の活用、 (C) 完全取得を前提とした業務体制の整備、 (D) 管理監督者による率先取得、 (E) 会社、労組による取得促進の呼びかけ、 (F) 労使による取得状況のモニタリングとフォローアップなどが考えられます。 取得促進は、 労使双方の共通課題ですから、 現場の社員も巻き込んだ特別委員会を設置して、 改善措置、 手順、 スケジュールなどを定め、 継続的課題として取り組むことが必要だと考えます。 ただ、 残日数を知らせるだけでは、 「 しなよりまし 」 程度に終わってしまいます。

投稿日:2013/04/08 22:33 ID:QA-0054091

相談者より

ご解答ありがとうございます。

投稿日:2013/04/09 17:51 ID:QA-0054104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

法的面と運用面から取得促進を図ることが可能です。

 年次有給休暇(「年休」)の取得促進を図るにはどうしたらいいか?という観点で以下回答します。
 まず、年休制度とは、労働者の心身のリフレッシュを図り、また、自己啓発の機会をもつことを可能とする趣旨のものであり、そのため、年休を取得する時季を原則として労働者が決定できる制度でもあります。ご質問を拝見しますと、会社側が主体的に年休を取得させなければならないという内容にも捉え兼ねないので、上記、制度趣旨を確認下さい。
 しかしながら、労働者に年休の取得の決定を委ねると、ご指摘の通り取得が促進されず、ひいては、年休の未消化という問題も発生致します。
 そこで、労基法は、年休の計画的取得を促進するため、労使合意に基づき、計画的に年休を取得する計画年休制度を設けております(但し、各労働者について5日間は計画年休の対象になりません)。
 具体的には、計画付与の方式(事業場全体・班別の交替制・個人別付与等)により異なりますが、①具体的な年休付与日②対象者の範囲③計画的付与の対象となる休暇を除いた休暇が5日に満たない者の取扱い等を 締結すべき事項とします。
 また、運用面では、ご指摘頂いている賃金明細書に年休数の残数を表記して、注意を喚起するほか、法定外休暇(慶弔休暇等)を利用して年休取得促進する方法があります。 
 例えば、慶弔休暇のうち本人の結婚による休暇を取得した場合、法定外休暇は3日とし、それ以外に年休や法定(法定外)休日を加えて1週間以上の休暇取得を運用上設けることで、取得促進を図ることが可能です。 以上、ご検討下さい。

投稿日:2013/04/08 22:49 ID:QA-0054093

相談者より

ご解答ありがとうございます。
労基法に規定されている方法があるんですよね。

投稿日:2013/04/09 17:51 ID:QA-0054103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

面談

MBOなど個人目標設定による人事管理をしている企業では年1~4回等、上司が面談をすることがあります。そんな際に年休取得についても状況確認や問題点など話合えれば、かなり取得促進には効果があった例があります。単に取得を促しても、それに現場、特に直属上長がコンプライアンス意識が低いなど、阻害要因が見えないことが多いため、個人目面談は有効な施策の一つでしょう。

投稿日:2013/04/08 23:41 ID:QA-0054094

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2013/04/09 17:52 ID:QA-0054105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「ほかに年次休暇取得促進の方法はございませんか。」
― 多種多様な方法がございますし、御社の職場事情が分かりかねますので確答は出来ませんが、日頃から人事担当者を中心に年休取得し心身のリフレッシュを図る事によるメリットを説明されるのもよいでしょう。担当者の力量が試される事柄といえますので、一般的な方法を模倣されるというよりは、現場を直視した上で独自の対応策を練られる方が有益でしょう。

投稿日:2013/04/09 20:19 ID:QA-0054109

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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