退職金について
お世話になります。
個人事業から、法人設立をし、現状に至ります。
個人時代から従事していただいた方がまもなく定年を迎えることになります。
そこで質問ですが、現在中退共等での退職金積み立て等は法人後に加入し、会社負担での各個人むけの積み立てとなってますが、問題なのは個人事業時代から法人設立まで間の勤続に対する退職金の等はどのように考えるべきなのかご教授願います、なお、個人事業時に書面等の確約は一切合財無かったとのことです。
功労金として名目を変えての支払いとなるか、また勤続年数による段階限度額等もわかれば助かります
投稿日:2013/03/30 09:12 ID:QA-0054040
- utouiさん
- 秋田県/電機(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法人化以前の雇用関係確認が必要
中退共制度に新規加入時に、 加入前の勤務期間分も対象に含める ( 過去勤務債務 ) 制度もありますが、 個人事業時代の関係が雇用か、 雇用以外 ( 継続的請負、 納入業者、 代理店など ) かは不明であり、 立証書面も一切なかったとのことでしたら、 中退共に中に取り込むのは難しいでしょう。 従って、 どうしても必要と思われるならば、 中退共とは別に、 御社内で、 別途、 中退共加入以前の勤務に対する定めを行う必要があります。 定めがあり、 且つ、 退職に基因して一時に支払われれば、 税法上、 退職所得の大幅な控除メリットを受けることができると思います。 税理士さんに確認してみてください。
投稿日:2013/03/30 11:18 ID:QA-0054041
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、中退共積立以外の勤続部分に関しましては、御社就業規則における退職金規程の定めによります。仮にそうした退職金に関して特に定めが無ければ会社として別途御社独自の退職金を支払う義務はございません。逆に、雇用契約書で約束されていなくとも、就業規則に個人事業時代も含めた退職金計算の定めがあれば支給義務が発生するので注意が必要です。
投稿日:2013/03/30 16:47 ID:QA-0054042
プロフェッショナルからの回答
任意
退職金は規定が無い限り支払う義務のあるものではありません。ゆえに契約も存在しないものについて、通常は支払いは無いのではないでしょうか。会社への貢献等、どうしても払いたいのであれば、当然他社の動向ではなく、経営者の意向に沿って額等もきまるでしょう。尚、退職金制度などは現在のすう勢では無くす企業も少なくありません。制度の主旨や御社の人事制度や組織のご状況等総合的に判断してお決めになるべきと存じます。
投稿日:2013/04/01 00:15 ID:QA-0054044
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