管理者の休日振替
当社の管理者(部長格)から相談うけました。
次元が高くない質問ですが以下ご教示願います。
①役員と長期の海外出張にでかけ、結局二週続けて土・日が出勤扱いとなった。
②体を休めるために平日に2日程休みたいが、管理者に代休はないと聞いた。
③何の届出書もなく平日に休めないので、年休申請していたが、年休を使う
ことに納得がいかない。
④就業規則上、一般社員と取扱が違うようだが、勝手に個人の意向で休日を
平日に振り替えて、何の届出書もなく休んで良いか?
本件④の管理者の質問に対し、先生方の回答のアドバイスをお願い申し上げます。
投稿日:2013/03/27 09:10 ID:QA-0054003
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の「管理者」が労働基準法上の管理監督者に該当するという事を前提に回答させて頂きますと、ご周知の通り管理監督者であればそもそも休日ルールは適用除外となっているはずです。
従いまして、土日等の御社休日について振替等を行う場合も法的に遵守しなければならないルールはございません。それ故、管理職が自己判断で平日に休んでもそれ自体特に問題はないものといえます。
但し、そうした事で業務に支障が生じるというのであれば別問題になりますので、仮にそうであれば会社としましては業務処理等をきちんと行った上で休むように指導されるべきといえます。
投稿日:2013/03/27 10:27 ID:QA-0054006
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/04/11 11:19 ID:QA-0054133参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休として休むのが、 最も現実的な方法
先ず、 格別の業務が明示されている場合を除き、 出張中の休日が、 休日労働として取扱わなくても差し支えないというのが行政条の解釈となっています。 次に、 労基法41条に該当する管理監督者には、 同法の休日に関する規定は適用されないことになっています。 従って、 振替休日や休日賃金の支給を請求することはできません。 以上は一般論ですが、 ご説明のような個別事案で、 役員への同行のため、 帰国後、 健康回復上、 休みが必要な場合には、 法定外の方法ですが、 いわゆる 「 代休 」 の届を提出して休むのが、 最も現実的な方法だと思います。 ご指摘のように、 年休利用には違和感がある一方、 届も出さず、 勝手に休んでしまうのも問題があります。なお、代休は、振替休日と違って、 法的手法ではありませので、就業規則の定めをチェックしておいて下さい。
投稿日:2013/03/27 11:27 ID:QA-0054007
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/04/11 11:19 ID:QA-0054134参考になった
プロフェッショナルからの回答
休日振替と代休
監督・管理の地位の者、機密の事務を取扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないと労働基準法第41条で規定されております。
従って、管理監督者としている者が、該当しているので有れば代休や振替休日は発生いたしません。
代休(振替も含む)が適用されない管理監督者の範疇ですが、工場長とか、常務・専務・副社長とか遅刻や早退の概念が適用されない、いわゆる「重役出勤」が許される経営管理者層が対象になります。
経営者会議に出席し、意見を述べ、経営の方向性に影響を与えることのできるレベルの人が対象となります。
通常の会社の課長係長は対象外です。部長だと会社によってとなります。つまりほとんどの管理者は、代休や振替休日の対象者となります。
ご相談内容から、管理者が管理監督者に該当するかは判断しかねますが、管理監督者に該当しないとするならば、代休、振替休日の対象者となります。
その場合、代休と振替休日についてですが、 休日に出勤してその分を平日に休むという点では一緒です。
代休は割増賃金が発生するという点が、振替休日とは違います。
また、振替休日として認められるためには、事前に振替休日を指定した上で 振替休日をとらせるという事務作業が必要になります。
さらに、就業規則にあらかじめ振替休日制度を持っていることを定めておく必要があります。
これらの要件を満たしていないと代休扱いとなり、割増賃金が発生することになってしまいます。
それらを踏まえて、今後運用としては管理監督者であっても届出を出してもらうようにすることで、勝手に個人の意向でということにはならないかと思います。
投稿日:2013/04/02 19:33 ID:QA-0054063
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/04/11 11:19 ID:QA-0054132参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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