長時間労働者への医師による面接指導について
いつも、お世話になっております。本法人にも裁量労働者がおりまして、平成18年4月1日施行の時間外及び休日勤務時間が100時間で疲労の蓄積が見られる労働者の申出により、医師による面接指導を実施したいと考えていますが、勤務時間の把握が困難な裁量労働者については、「本人の申出」により労使協定で、健康保持については、産業医の保健指導を受けさせることになっています。
100時間に係わらず申出に基づき面接指導を実施したいと考えていますが、法律違反となるでしょうか?やはり、裁量労働者が嫌がっても、勤務時間の把握をさせなければならないでしょうか?また、把握させるとして、勤務時間の把握が困難な裁量労働者にどう把握させるべきでしょうか?ご教授願います。
投稿日:2006/07/16 02:27 ID:QA-0005397
- *****さん
- 茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用有難うございます。
本件の場合も直接の法律違反とはなりません。
なお「裁量労働時間制」ですが、会社としては勤務時間の大まかな把握(出退勤の記録等)しか実施することはできません。
労働時間の具体的な把握・管理を行おうとするならば、裁量労働自体の原則が崩れてしまいます。
業務の性質上、「本人の自主管理」を重んじることが求められていますので、過重労働の防止については本人にも自覚を促すことが重要です。
仮に、裁量労働時間制の下で実態として100時間若しくはそれに近い時間外労働が行われているとすれば、それは健康管理上大きな問題があるといえますので、裁量労働制の適用自体を見直す必要があるでしょう。
いずれにしても裁量労働制には「労働者の健康・福祉に関する措置」が義務付けられているので、その措置に沿って十分な健康管理を行わなければなりません。
投稿日:2006/07/20 11:22 ID:QA-0005452
相談者より
ありがとうございました。疑問がありまして、裁量労働制における深夜業務、休日労働とは、成果主義における人事考課を視野に入れた時、実際ありえるものなのでしょうか?つまり、時間外・休日労働の把握は可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/07/24 09:16 ID:QA-0032276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
裁量労働制でも、深夜労働・休日労働の適用はございます。
また、成果主義というのは、人材評価・賃金決定に関わり成果を重視するという手法を指すものに過ぎませんので、それによって法定労働時間の原則を崩すことは認められません。
なお、裁量労働制につきましても休日労働については、出退勤の管理を行わなければなりませんので可能なはずです。
時間外労働については当然ながら厳格な管理・把握は不可能です。だからこそ裁量労働制といえます。
時間外をどのように見るかは労使協定で協議の上定めなければなりません。
その辺りの規定が明確でないと思われます。詳細に関しては御社の状況にもよりますので、専門家に相談の上対処されるべきでしょう。
投稿日:2006/07/24 11:23 ID:QA-0005494
相談者より
投稿日:2006/07/24 11:23 ID:QA-0032294大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。