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懲戒による賞与メリットの減額査定

懲戒処分のガイドラインを検討しています。懲戒処分により、減給となり、同一事由により次回賞与のメリット分(評価による加算分)について減額査定となる場合には、その合計額が平均賃金の1日分の半額を超えた場合は違法でしょうか。

投稿日:2006/07/14 17:56 ID:QA-0005378

*****さん
埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「賞与」についての減給については、以下の通り考えるのが一般的な法解釈です。

・懲戒処分そのものとして賞与から減給する場合
― 労働基準法第91条の減給制限については、賞与にも適用されますので、1回の減給につき平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。

・懲戒が主な原因であったとしても、直接の減給処分ではなく、いわゆる人材評価・査定の結果として賞与が減給される場合
― 労働基準法第91条の減給制限はあくまで懲戒処分自体としての減給に限られますので、この場合適用はなく、平均賃金の1日分の半額を超える減給も可能といえます。

なお、減給に関しては「賃金に関する事項」として就業規則に明記しておかなければ実行できませんので、減給の額、事由、対象となる賃金等ガイドラインも詳細に作成される事をお勧めいたします。

投稿日:2006/07/14 20:36 ID:QA-0005385

相談者より

 

投稿日:2006/07/14 20:36 ID:QA-0032249大変参考になった

回答が参考になった 0

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