懲戒による賞与メリットの減額査定
懲戒処分のガイドラインを検討しています。懲戒処分により、減給となり、同一事由により次回賞与のメリット分(評価による加算分)について減額査定となる場合には、その合計額が平均賃金の1日分の半額を超えた場合は違法でしょうか。
投稿日:2006/07/14 17:56 ID:QA-0005378
- *****さん
- 埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「賞与」についての減給については、以下の通り考えるのが一般的な法解釈です。
・懲戒処分そのものとして賞与から減給する場合
― 労働基準法第91条の減給制限については、賞与にも適用されますので、1回の減給につき平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。
・懲戒が主な原因であったとしても、直接の減給処分ではなく、いわゆる人材評価・査定の結果として賞与が減給される場合
― 労働基準法第91条の減給制限はあくまで懲戒処分自体としての減給に限られますので、この場合適用はなく、平均賃金の1日分の半額を超える減給も可能といえます。
なお、減給に関しては「賃金に関する事項」として就業規則に明記しておかなければ実行できませんので、減給の額、事由、対象となる賃金等ガイドラインも詳細に作成される事をお勧めいたします。
投稿日:2006/07/14 20:36 ID:QA-0005385
相談者より
投稿日:2006/07/14 20:36 ID:QA-0032249大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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