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パートタイマーの所定労働時間変更の際の雇用契約書

お世話になっております。

週5日1日7時間の労働契約で働いてもらっているパートタイマーから、ある特定の曜日だけ半日就労にしたいとの希望があり、試験的に3か月のみ希望通りにしてみて事業運営にどれほどの影響が出るかみてから許可しようと考えています。

この場合、この3か月のために雇用契約書を変更しなければならないでしょうか。その後やはりこれまで通りの労働時間にしていく可能性があるため、7時間勤務のところ仕事をしなかった分はノーワークノーぺイで給与は支払わないとの考えで、今の雇用契約書のままで過ごしてよいか、細かいですがアドバイスいただければ幸いです。

投稿日:2013/01/23 16:21 ID:QA-0052963

*****さん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件の変更については、
会社の運用として必ず、書面で行ってください。
ご質問のケースでは、
なぜ、変更するのか、変更となる部分(変更後の労働日)だけの合意書でも
いいですし、新しく結びなおしてもかまいません。
書面がないと、いつから、なぜ、何が変更になったのか、あとで
わからなくなってしまいます。

投稿日:2013/01/23 16:51 ID:QA-0052965

相談者より

やはりそうですよね。でも、覚書でもよいとのことなので、そのようにしてみようかと思います。アドバイスありがとうございました。

投稿日:2013/01/23 16:57 ID:QA-0052966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用契約書は契約期間内における労働条件を示す大変重要な文書です。

従いまして、契約内容に変更が有る場合には直ちに新たな内容を盛り込んだ上で改めて取り交わすことが不可欠となります。契約書を交わす義務は法律上労働者ではなく会社側である事から、万一トラブルとなった際にリスク負担するのは会社側になりますので注意が必要です。

投稿日:2013/01/23 20:01 ID:QA-0052971

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2013/01/24 09:14 ID:QA-0052979大変参考になった

回答が参考になった 0

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