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内定者の雇用について

現在、4月1日から正社員として雇用予定の学生を2月28日までの有期雇用にて、週1日バイトとして勤務していただいています。
今回、3月も継続して雇用したいと所属部署より要望がありましたが、有給休暇の付与等懸念事項がありましたらご教授いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/10 21:14 ID:QA-0052790

sirius.kさん
佐賀県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

継続雇用されますと、アルバイト・正規雇用といった形態に関わらず原則として勤続年数は通算される事になります。

従いまして、年次有給休暇につきましてもアルバイトとして勤務を始めた日からカウントして6ヶ月経過時に正社員の年休日数分で権利が発生することになりますので注意が必要です。

投稿日:2013/01/10 23:45 ID:QA-0052793

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/01/11 10:04 ID:QA-0052795大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休付与について

まず、勤続年数は、アルバイト・正社員に関係なく通算して考えます。
次に付与日の勤務形態により付与日数が決まります。
バイトとして勤務を開始した日から、6か月経過後の付与日に週1バイトであれば1日、正社員であれば10日以上の付与が必要です。さらに1年後には正社員であれば、11日の付与が必要です。

投稿日:2013/01/11 09:29 ID:QA-0052794

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/01/11 10:04 ID:QA-0052796大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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