有期社員のクーリング期間
有期社員を2012年6月1日に雇用しようとする時、クーリング期間は退職日より3か月ですか、それとも6月の入社月起算で6か月になるのでしょうか?
投稿日:2012/12/25 15:25 ID:QA-0052618
- すーさん
- 東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
有期社員のクーリングとは
有期契約のクーリングとは、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6ヵ月以上あれば、前の有期労働契約期間を通算せずクリアするというものです。
クーリング期間は、退職日の翌日から計算します。
投稿日:2012/12/25 19:42 ID:QA-0052624
相談者より
私の質問の文章が下手だったようですみません。
クーリング期間3か月が適用されるのは2013年3月末までに再雇用した社員となる旨、理解いたしました。
投稿日:2012/12/26 08:57 ID:QA-0052629あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談内容は恐らく今年成立した改正労働契約法に関するものと思われますが、クーリングとは有期雇用契約の間における雇用契約状態にない空白の期間を指すものです。
そして、継続した有期雇用契約として扱われなくなる為のクーリング期間は3ヶ月ではなく6ヶ月になります。それ故、有期雇用契約の終了日=退職日から起算しまして6ヶ月経過した時点で成立することになります。
ちなみに、通算対象の有期雇用契約期間が1年未満の場合ですと、6ヶ月に満たなくとも2分の1以上の空白期間があれば、それ以前の有期労働契約は通算契約期間に含まないものとされています。
投稿日:2012/12/25 22:34 ID:QA-0052626
相談者より
ご回答ありがとうございます。
再雇用受け入れ時期として2013年3月末までであればクーリング期間は3か月。4月1日以降の再雇用であれば6か月間必要だと言う理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2012/12/26 08:53 ID:QA-0052628大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂きまして有難うございます。
「3ヵ月」というのは労働者派遣法におきまして派遣スタッフを再度派遣する際のクーリング期間になりますので、標題の件とは別の事柄になります。
改正労働契約法に関しましては、2013年3月末までの雇用契約締結であれば施行日前ですので、クーリング期間の有無に関わらず契約期間の通算はされません。
投稿日:2012/12/26 10:08 ID:QA-0052630
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/12/26 10:17 ID:QA-0052631大変参考になった
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