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出張費の精算

弊社では出張費を実費で支給する規程があります。
今回、ある社員が、出張で有料駐車場を利用したのですが、本人が個人的に所持していた割引券を使用して駐車場料金を支払い、後日、会社に通常料金を請求してきました。
本人が提出した領収書には、割引券を使用して差額を支払ったとの記載になっています。

本人は、「割引券は自分の物であり、また、金銭と同じである」との主張で、ある程度は理解できるのですが、会社としては、証票(領収書)の支払額と会社への請求額に差異があること、実費支給を原則としている規程に触れることが問題だと考えています。
(恐らく、所持している割引券を個人的に使用する機会がなく、出張時に使って体良く換金しようとしているのではないかと思います)

現時点では、次回から個人の割引券やサービス券などは出張で使用しないよう注意して、今回は本人の請求通りに処理しようと思いますが、会社の対応に問題はありますでしょうか?

投稿日:2012/12/05 15:51 ID:QA-0052383

*****さん
岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支出実額を支弁、悪例を残すことは避けるべき

業務命令に基づく出張に関わる費用の内、運賃・宿泊代金・通信費などの実費は、販管費 ( 販売管理費・一般管理費 ) です 。 会社は、出張費用を縮減するため、個人の所有物である 「 割引券 」 の使用などを要求している訳ではなく、また、それを期待したり、推奨したりすべき事項ではありません。 要求されてない方法によって、実費を嵩上げして自分の所得とすることは、本質的には、不正行為です。 従って、領収書に基づき、支出実額を支弁すべきです。 些細な一件ですが、一事が万事、将来に対する悪例を残すことは避けるべきです。

投稿日:2012/12/05 21:42 ID:QA-0052385

相談者より

ご回答ありがとうございました。
改めて社内に割引券等の使用を禁ずる旨、周知します。
本件については、ご意見を参考に再検討します。

投稿日:2012/12/06 09:08 ID:QA-0052391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

清算について

今回の件は会社にとって想定外の出来事と思われます。今回は本人の言い分を認めた上で、
、会社として方向性を定めたならば、次回からは認めないという対応はよろしいと思います。

ただし、このようなちょっとしたことで、社員の会社に対する信頼感や忠誠心が薄れていくこともめずらしくありません。

今後、トラブルを防ぐ意味で、
有料駐車場使用の際の清算について、
領収書のみしか清算しないのかあるいは、ある程度の相場があるでしょうから、原則、自己申告で認めていくのか、会社として明確にして、社員全員に周知することが大事です。

投稿日:2012/12/05 21:44 ID:QA-0052386

相談者より

ご回答ありがとうございました。
改めて社内に割引券等の使用を禁ずる旨、周知します。

投稿日:2012/12/06 09:09 ID:QA-0052392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張費用の取り扱いにつきまして労働法令上で特に定めは見られませんが、その性質上実費精算で行うことが妥当といえます。

文面の事例の場合ですと、従業員が駐車場費用に関し割引券を使用しながら通常費用を請求されたという事ですので、差額の利益=不当利得を得ていることになります。これは規定に反する行為ですので、会社としましては割引料を除いた当人負担分のみを精算し支払う事で足りるものといえます。勿論、初めてという事であれば今回限り特例措置としまして任意に全額請求に応じ、今後について割引券等の使用を会社の許可無で認めないとする事は差し支えないでしょう。

投稿日:2012/12/05 22:33 ID:QA-0052388

相談者より

ご回答ありがとうございました。
改めて社内に割引券等の使用を禁ずる旨、周知します。
本件の取り扱いについては、ご意見を参考に関係者で再検討します。

投稿日:2012/12/06 09:10 ID:QA-0052393大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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