年金受給権者の継続再雇用の同日得喪について
年金に関してです。よろしくお願いします。
①2013年4月より年金受給権の年齢が引き上げられていきますが、60歳で定年退職し、再雇用した場合は同月得喪はできますか。
②定年退職が60歳で、そこで賃金が下がり、61歳で再度下がる場合、61歳時点で同月得喪できますか。
③60歳台前半で年金受給権者であれば、複数回でも同月得喪できますか。
以上、3点よろしくお願いします。
投稿日:2012/12/03 09:14 ID:QA-0052354
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
同日得喪できますので、資格喪失と取得を同時に行います。
②、③について
1年契約で、再契約ということでしたら、60歳代前半であれば、複数回、同日得喪できます。
投稿日:2012/12/03 09:40 ID:QA-0052359
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。年金事務所に問い合わせたところ、「あくまで、同日得喪の制度は、在職老齢年金でもらえる年金が減らされるこのに対する措置であるため、年金受給権がない期間は適用されないと聞いたのですが、こちらは間違いでしょうか。
投稿日:2012/12/03 11:19 ID:QA-0052362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60歳台前半で、老齢厚生年金の受給権がある方のみが対象となります。
投稿日:2012/12/03 18:09 ID:QA-0052363
相談者より
了解しました。
投稿日:2012/12/04 08:52 ID:QA-0052364あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件(補足)
来年度から、厚生年金についても、繰り上げ支給制度が導入されます。
本人が60歳からの繰り上げ支給を選択すれば、60歳からでも在職老齢年金はもらえ、よって同日得喪は可能です。このときに年金額は6%減となりますが、国民年金もセットの繰り上げとなってしまいます。
来年度から、様々な選択が迫られますが、
実務的には、本人等に繰り上げた場合の年金額を確認してもらった上での判断になるかと思われます。
投稿日:2012/12/04 09:52 ID:QA-0052365
相談者より
了解しました。
当社では、無年金中については、従来よりは処遇を改善しているものの、やはり定年前より低い処遇です。大部分の方は、年金支給を伸ばすと思いますので、同日得喪ができるか否かで一定期間は、大きく手取り額が変わってしまうことがあり得ます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/12/04 10:57 ID:QA-0052366参考になった
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