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試用 始期付き解約権留保付労働契約について

現在「試用」について勉強しています。お手数ですが、始期付き解約権留保付労働契約について以下2点ご教授ください。

①試用の状態は、始期付き解約権留保付労働契約と一般的に言われておりますが、こういった性質は法律にもとづいているのでしょうか。

②私の認識では、労働契約の「始期」は「契約開始日」であり、「解約権」は「解雇する際の条件」という認識なのですが、試用以外の労働契約(有期契約正社員の契約更新時等)についても、「始期」及び「解約権」について記載しているため、有期契約正社員等についても始期付き解約権留保付労働契約は適用されるのではないかと考えております。この解釈に対する適否についてご教授願います。

以上

投稿日:2012/11/16 05:57 ID:QA-0052128

na585203さん
茨城県/化学(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
法律用語ではありません。学術用語などといわれており、様々な学説のひとつです。
②について
始期付きというのは、内定学生の内定のケースに用いることが多く、試用期間には、始期付きは外れるケースが多いと思われます。
また、有期契約社員は期限付きの契約であり、必ずしも無期契約が前提ではありませんので、解約権留保付という言葉は用いません。ただし、その期間については、お互いによほどのことがない限り、契約解除はできませんが、就業規則や労働契約で、有期契約であっても解雇についてはうたわれています。

投稿日:2012/11/16 09:32 ID:QA-0052133

相談者より

大学生が内定後してから大学を卒業するまでは始期付き解約権留保付労働契約で、雇入れから試用期間満了までが解約権留保付き労働契約となるのですね。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/11/17 21:41 ID:QA-0052159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、「始期付き解約権留保付労働契約」とは直接法律規定に基くものではなく、新卒採用内定の取消しに関わる判例等で確立された考え方です。具体的には、採用内定通知を受けた大学卒業見込者と会社との間で成立するものであって、応募者が内定通知の受領後に提出した誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を会社が留保し、応募者の大学卒業直後を就労の始期とする労働契約となります。

おっしゃる通り試用以外の労働契約であっても、就労始期を明示して採用内定を受けるような場合には同様の考え方が適用されるべきといえるでしょう。

但し、個別の契約事情にもよりますし、明確な法文規定が無い以上法的争いとなった場合の具体的な判断は裁判官の裁量に委ねられる部分が大きいものといえます。

投稿日:2012/11/16 11:10 ID:QA-0052137

相談者より

始期付き解約権留保付労働契約は法律に基づいているものではなく、裁判の判例にもとづいて確率された考え方なのですね。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/11/17 21:42 ID:QA-0052160大変参考になった

回答が参考になった 0

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