欠勤と無断欠勤-服部先生の回答を見て-
欠勤と無断欠勤の違いについて教えてください。
10月26日のパートタイマーの雇止めについての解答で、服部先生の回答に以下のものがありました。
「申請した有給休暇を時季変更権の行使により、有休日程を指定し、それでも元々の希望日に休んだ場合は、その日は無断欠勤扱いし云々・・」
と言うものです。
この場合、「この日に休みます。」という希望は事前に聞いているのですが、それでも無断欠勤になるのでしょうか・・
確かに、欠勤と言うのは、本来勤務すべき日に休むわけですから申し出があっても、それは会社として許可したものではない。
従って、事前に申し出があっても「そうですか、欠勤ですね、賃金は支払われません。」と言って無断欠勤という扱いをして構わないような気もします。
ただ、そうすると欠勤は全て無断欠勤になってしまいます。
就業規則上は、無断欠勤とそれ以外の欠勤では、異なる扱いになっております。
(多分、どこの会社でもそうなっていると思います。)
欠勤と無断欠勤の違いについて教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2012/11/09 11:40 ID:QA-0052026
- アリさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
文面にございました専門家の服部です。
10月26日のパートタイマーの雇止めについての解答ですが、会社が時季変更権により年休を認めなかったにも関わらず勝手に当日休んだという極めて特殊な状況を指すものです。こうした会社の指示に従わない行為、つまり業務命令違反行為というのは単なる欠勤問題とは異なりますので、こうした措置の採り方も考えられうるという事を示したものです。
従いまして、御質問内容のような一般的な欠勤の話とは全く区別して考えなければなりません。ご認識の通り、通常ですと事前に連絡があれば無断欠勤とはなりませんが、その場合でも就業規則で該当する事由(※例えば、欠勤が他の仕事をする為等社内規定に反するような理由である場合)を定めていれば無断欠勤と同じ扱いをする事は可能です。
投稿日:2012/11/09 13:51 ID:QA-0052029
相談者より
重ねて伺います。
病欠や親族の冠婚葬祭などやむを得ない欠勤もあるとは思いますが、それら以外の欠勤、例えば軽微な体調不良などは、基本的に承認できないものと考えています。
その場合、(「いいよ」ではなく)当然に「出社するべき」と指示する事になるのではないかと存じます。
それでも休んだ時は、業務命令違反として無断欠勤として扱って構わないのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2012/11/09 16:42 ID:QA-0052036参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
再度御質問の件ですが、体調不良が理由であれば逆に軽微であっても通常はそのまま認めるべきではないでしょうか‥ 本人の申し出内容に関わらず、実際に軽微か否かはその場で判断出来ませんし、仮に本人が欠勤を申し出たにも関わらず無理に出勤を命じてさらなる体調悪化を招いた際には会社は安全配慮義務違反を問われる可能性が高くなります。確かに軽度の病気なら出勤して欲しいというのは理解出来ますが、その辺は当日の病状を直接確かめられない限り慎重な対応が求められるべきと考えます。普段は問題ない体調であっても当日のみ異なる状況という可能性もゼロではない点に注意しなければなりません。
そもそも欠勤とは、それが妥当か否か或いは無断か否かに関わらず、労働者本人の意思で行われる事実行為ですので、会社の承認有無を要件とするものではございません。欠勤に関し事前連絡を求めるという一般的な措置も、本来は当日の業務に支障が生じない為に行われるものであって承認可否を伝えることが目的ではないものといえます。
ただ病気以外で社会通念的にも妥当性に無いような理由であれば、当然出勤を指示することになりますし、それでも出勤しない場合には規定にもよりますが無断欠勤と同様に扱う事も認められるでしょう。
さらに軽い病気で仮病等で無用に欠勤を繰り返す労働者であれば、勤怠不良として制裁や評価減で対応可能ですし、またそのように対応すべきといえるでしょう。
従いまして、病気等相応に理由があると思われる欠勤であれば無理に出社命令を出すべきではなく、またそうした命令は合理性に欠けますので、出社しなくても直ちに業務命令違反とはならないものと考えます。
勿論、上記は一般論としましての私共の見解になりますし、実際に現場で個別具体的な事態に応じてどのような対応をされるかにつきましては御社自身にてご判断されるべき事柄といえます。
投稿日:2012/11/09 19:45 ID:QA-0052037
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/11/12 15:17 ID:QA-0052067大変参考になった
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