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日曜日(法定休日)の出勤が翌日の月曜日に及んだ場合の割増率

休日から翌日にまたがる時間外勤務について教えていただきたく。

通常の勤務開始時間が9時の会社で、次の場合の時間外割増率はそれぞれどうなるか教えてください。
・法定休日の日曜日の17時から勤務を開始し、翌日の月曜日の11時まで継続勤務した場合。
①日曜日の17時から22時まで。
②日曜日の22時から24時まで。
③月曜日の0時から5時まで。
④月曜日の5時から9時まで。
⑤月曜日の9時から11時まで。
なお、休憩時間はどこの時間帯で何時間取ればいいのでしょうか?

よろしくご教授お願いします。

投稿日:2012/10/19 14:44 ID:QA-0051737

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、回答させていただきます。
①1.35
②1.6
③1.5
④1.25
⑤1.0
休憩時間は、労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間とらせなければなりません。
時間帯は、①~③のどこかで1時間とらせる必要があります。

投稿日:2012/10/19 16:25 ID:QA-0051738

相談者より

ご回答ありがとうございます。私もこう考えていたのですが、ある本によれば、法定休日と通常日は切り離して考えるとのことから、③は1.25(深夜分のみ加算)でよいとする見解があったのですが・・・。 

投稿日:2012/10/19 16:36 ID:QA-0051739参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

日を跨ぐ継続勤務の場合には、原則としまして最初の日の労働時間としてカウントされますが、法定休日から始まる労働に関しましては休日労働有無の区別を行う事が必要になりますので、一旦暦日で区切ることになります。

従いまして、文面の事例ですと、各々以下の通りと考えられます。

①:休日割増で×1.35 ②:休日割増+深夜割増で×1.60 ③:深夜割増のみで×1.25 ④:割増無 ⑤:時間外割増で×1.25(※)

また、休憩時間に関しましては上記の労働日の区切りから日曜17時~24時の間で最低45分、月曜0時~11時の間で最低1時間付与すべきと考えられます。(⑤※月曜に1時間休憩付与した場合に発生)





 

投稿日:2012/10/19 22:59 ID:QA-0051743

相談者より

ご回答ありがとうございます。但し、これですと、通常の就業時間帯にかかった場合でもこの人は残業の割り増しがつくので、これはこれでおかしいのではと思いますが…。

投稿日:2012/10/23 12:50 ID:QA-0051789参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

文面の件ですが、残業代(時間外労働手当)の発生につきましては、就業時間帯ではなく1日の労働時間数によって判断されるものですので、通常の時間帯であっても結果としまして1日8時間を超える場合には時間外労働手当は発生する事になります。違和感があるようでしたら、月曜0時から2時までの2時間分を1日8時間を超過する早出残業として取り扱えばよいでしょう。

但し、ご相談内容の件は明確な法的な定め及び行政通達等も示されておりませんので、あくまで私共の法解釈に基いた見解となる件ご了承下さい。

投稿日:2012/10/23 22:29 ID:QA-0051809

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/10/24 09:23 ID:QA-0051820参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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