改正労働契約法の派遣社員の扱いについて
いつもお世話になっております。
来年4月施行予定と言われている改正労働契約法に関して、派遣社員の適用に
ついての基本的なことを教えてください。
①有期労働契約が5年を超えた場合の無期契約への変換は、派遣社員にも適用
されるのでしょうか?
②雇い止め法理の法定化についてなのですが、派遣会社と派遣先人事担当間で
は更新がされない旨の契約をきちんと交わしていたにも関わらず、例えば、
派遣先での所属部署の上長等が、更新をするからなどと期待を持たせる発言
等を繰り返した場合、更新せざるをえない(この法の適用がある)ことに
なるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2012/10/04 17:53 ID:QA-0051586
- jinjikunさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥
①:派遣社員の場合、労働契約の当事者は派遣元会社と派遣労働者になります。従いまして、有期労働契約に関する改正労働契約法の内容につきましても、基本的に派遣元会社と派遣労働者に対して適用されますので、無期契約への変換義務が生じるのは派遣元会社になります。
②:契約更新の有無については、厚生労働省が示す「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基き、有期雇用労働者に対し契約の締結時に明示しておかなければなりません。こちらも有期雇用契約の当事者である派遣元会社から派遣労働者への明示が必要となります。従いまして、会社間での更新有無の意思確認だけでは不十分です。明示なくして派遣先で更新期待を持たせるような言動があった場合には、個別事情にもよりますが更新せざるを得ない可能性が生じるものといえます。
一方、派遣労働者に更新がされない事を明示している状況におきまして、派遣元会社の知らないまま派遣先でのこうした言動が行われた場合ですが、先に条件を明示している以上派遣元会社に直接の責任は発生しないものといえますので、更新は通常認められないものと考えられます。但し、当然ながら派遣先の重大な違反行為になりますので、そうした情報を知り得た場合には直ちに派遣労働者に対し事実でないことを伝えると共に、派遣先に対し二度とこのような事を起こさないようきちんと文書で忠告される事が必要といえます。
投稿日:2012/10/04 21:54 ID:QA-0051594
相談者より
ありがとうございます。
気をつけるべき点がよくわかりました。
投稿日:2012/10/05 10:41 ID:QA-0051602大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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