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報奨金は、時間外単価算定の際算入すべきですか

初歩的な質問で失礼いたします。弊社では、営業成績の上位者に対し千円~一万円程度の範囲で報奨金を支給する制度を始めました。これは毎月行われ、営業成績は変動しますので、業績が常によい人でも金額は変動しますし、またもらえる月があったりもらえない月があったり、もらえない人はいつももらえないなど、人によって様々です。この手当について時間外単価の算定には算入すべきでしょうか。毎月実施していくわけですので、額はともかく算入される可能性が高いと思います。では年に数回など、毎月ではない手当とすれば算入されないのでしょうか。その辺の判断は一般的にどう解釈されていますでしょうか。ご教授願えればと思います。

投稿日:2012/10/02 11:10 ID:QA-0051522

*****さん
栃木県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

営業報奨金について

結果的にもらえない月があっても、会社のルールとして毎月、支給するものであれば、時間外単価の基礎に算入しなければなりません。

1ヵ月を超える期間ごとに支給するルールであれば、時間外単価の基礎に参入されません。

投稿日:2012/10/02 11:21 ID:QA-0051524

相談者より

ありがとうございました。明確になりました。

投稿日:2012/10/02 11:32 ID:QA-0051525大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

施規解釈では不算入と解釈、但し、労務対価性が高く、算入しても法違反ではない

割増賃金の計算基礎から除外することが可能な賃金項目は、労基法施行規則21条に限定列挙されていますが、ご相談の報奨金は、明確ではありません。 強いて言えば、同条5号 「 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 」 に該当し、計算基礎から除外するのが適当だと思います。 この除外項目は、「 賞与、1カ月を超える期間ごとに支払われる精勤手当、勤続手当、奨励加給など 」 と理解されていますが、貰ったり、貰えなかったりする仕組なので、消去的に詰めると、このような解釈に行き着きます。労務対価性が高いので、除外すべきではないとも考えますが、実務的には煩雑ですね。 悩ましさが残りますが、 スッキリさせたいのであれば、管轄労基署に問合せるのがよいでしょう。

投稿日:2012/10/02 11:57 ID:QA-0051526

相談者より

ありがとうございます。支払い方の問題もありますので、専門家の意見も求めたうえで慎重に検討したいと思います。

投稿日:2012/10/02 14:04 ID:QA-0051528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外単価の算定から除外出来る手当は、家族手当通勤手当・子女教育手当・別居手当・住宅手当に限られています。従いまして、文面の報奨金につきましても毎月決まって支給されるものであれば、算入することが必要です。

しかしながら、臨時に支払われた賃金や1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金につきましては除外されますので、毎月支払われるものでなかったり、年に数回等の支給であれば算入しなくても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2012/10/02 22:29 ID:QA-0051534

相談者より

ありがとうございました。ご意見を参考に報奨金制度を組み立ててまいります。

投稿日:2012/10/03 09:35 ID:QA-0051539大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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