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歩合制導入と有給

昨日こちらで質問をさせていただき、歩合制導入の可能性があることを社員に話をしたのですが一名ほど有給を消化して退職を希望する社員がいます。歩合制導入直後に有給を使われた場合、有給の日額はどう計算するのでしょうか?固定給18万と歩合で給与を設定するつもりですが、固定の部分を日割りで払えばいいのでしょうか?

投稿日:2012/09/22 14:31 ID:QA-0051411

刹那さん
広島県/美容・理容(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇中の賃金ですが、固定給部分だけではなく歩合給部分も計算に含めなければなりません。

通常であれば、歩合給部分につきましては労働基準法施行規則第25条に基き「賃金算定期間において(中略)計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額」を加算する事が求められます。

但し、歩合制導入直後で即退職する等により新制度下における実際の労働時間及び賃金支払自体が全く無ければ、上記計算自体が不可能となってしまいます。

そのような場合ですと、年休の賃金につきましては以前の全て固定給であった時と同じ金額を支払うべきといえます。制度自体が不利益変更であって、かつ新制度における勤務が存在しないことからも、労働者にとって不利の無い計算方法を採られるのが妥当な措置といえます。

投稿日:2012/09/22 23:04 ID:QA-0051412

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有休休暇時の賃金について

新制度を導入してすぐに退職となりますので、歩合制の成果が無いことから、有休は以前の給与制度の計算方法により支給額の計算をしてください。

尚、有給休暇時の賃金については、
1,平均賃金
2,所定労働時間労働した際の通常の賃金
3,標準報酬日額(労使協定の定めがある場合)
以上の3点となるので、このどれに該当させるのかを決めておく必要があります。

歩合給を有休の算定基礎に含めると、有休の日額が変動する場合がありますので、
3,の標準報酬日額による算定を行なっている例もあります。

投稿日:2012/09/28 23:15 ID:QA-0051497

回答が参考になった 0

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