時短勤務者の時間外割増賃金について
いつも参考にさせていただいております。
このたび育児休業後の時短勤務者の、時短期間を延長することになりました。
現在は1時間の時短分も有給として、控除することなく、給与支給していますが、
延長する期間については、希望者のみとするため、無給とすることにしました。
それらについての質問です。
①現在の有給のシステムにおいて、時短の1時間を越えて仕事をした場合、
(例えば17時で普段帰宅する者が18時までいた場合)その越えた部分は、
時間外として割増率をつけるべきでしょうか。
それとも、通常の社員のように、18時以降でいいのでしょうか。
②今度の、無給にする期間ですが、日によって時短時間を過ぎて仕事をして
いる場合、その時間分は有給にするのが当然だと思うのですが、そこは
割増をつけるべきでしょうか?
当社の育児休業規程にはそこまで細かい規定がなく、一般的にどうするのが
普通なのか、判断に悩んでいます。
ご示唆のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/09/12 17:53 ID:QA-0051291
- jinjikunさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児休業規程上に詳細規定が無い部分の労働時間の取り扱いにつきましては、労働基準法の定めに従うことになります。労働基準法ではご存知の通り、1日8時間を超える労働時間について時間外労働割増賃金を支給することが求められています。この労働時間は、原則としまして実労働時間で計算することになります。
そこで、御質問にお答えいたしますと‥
①:時短を超えた場合でも1日8時間までの労働時間であれば時間外割増賃金の支給は必要ございません。有給時間分は実労働時間でないので、時間外の計算からは除外して考えることになります。
②:時短を過ぎて働いた時間については当然ながら別途賃金支払義務が発生します。しかしながら、これも①と同様に実労働時間が1日8時間を超えない限り時間外割増賃金の支給は不要です。
投稿日:2012/09/12 23:19 ID:QA-0051297
相談者より
明快なお答え、ありがとうございます。
規程がない場合は法律に則るという基本的なことを忘れていました。勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/09/13 09:48 ID:QA-0051303大変参考になった
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