宿直と翌日の公休
病院勤務で宿直勤務があります。
8:30~17:00日勤
17:00~翌日8:30宿直
8:30~15:00日勤(休憩を含む)就業規則に記載されています。
最近日曜日は人手が必要ないとの意見が出始めて公休で朝帰らせるような動きがあります。
普通の公休者とは違い少し不公平感がどうしてもあります。
労働法上では違法にはならないのでしょうか?
投稿日:2012/09/01 08:09 ID:QA-0051151
- kakkonkouさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定外(変形)休日の設定が必要
休日は原則として歴日の1日 ( 深夜0時~24時 ) ですから、宿直明け日は、休日にはならず、これを法定休日 ( 労基法35条による定義 ) とすることはできません。 但し、休日を与えないこ自体は違法ではありません。 ご検討中の措置に就いては、明け日は、法定外休日 ( 正しくは、8:30~の変形労働義務免除 ) を、追加的に与えることにより、解決可能ではないかと思います。
投稿日:2012/09/01 11:06 ID:QA-0051152
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/09/01 13:28 ID:QA-0051154大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
宿直明けの帰宅日につきましては、当日の早朝に労働していることからも原則として休日扱いとはなりません。他で週1日の法定休日を確保しかつ労働時間に見合った賃金支払も怠っていないならば法律上最低限の義務を果たしたことにはなりますが、確かに不公平感は残るものといえるでしょう。
対応としましては、他できちんと休日を確保されるか、あるいは任意で特別の手当等を支給するといった配慮措置を取られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/09/01 11:54 ID:QA-0051153
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/09/01 13:29 ID:QA-0051155大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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