パート従業員の雇用保険加入の時期について

初めて相談させて頂きます。

当社で働いているパート従業員の、雇用保険加入の時期について教えて下さい。

今年2012年5月7日より当社にて働いてもらっています。
勤務条件は、一日6時間で週3日就業ということで契約を結びました。

ところが今日までの勤怠状況を見ると、毎日1.5時間残業が当たり前で実質一日
7.5時間働いている状態が続いています。
恐らくは、この状態が今後も続くものと考えられます。

そうなると①所定時間が週20時間②31日以上雇用される見込みがあるとして、
雇用保険の加入手続きをしなくてはなりませんが、その加入させる時期は、いつか
らの加入となるのでしょうか。契約を結んだ、5月7日からの加入なのでしょうか。

どうぞご指導の程、よろしくお願いします。

投稿日:2012/08/17 11:02 ID:QA-0050941

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずは雇用保険加入の前に労働契約を1日7.5時間として早急に締結し直すことが必要です。いかに法内残業といえども、契約時間にない勤務を常時命じ続けるというのは基本的には契約違反といえる状態ですので、そこから改める必要がございます。

その上で雇用保険につきましては、当初から1日7.5時間の労働が業務上必要であったものと考えられますので、5月7日からの遡及加入をすべきといえます。場合によっては遅延理由書等が必要になりますので、事前に必要書類をハローワークに確認してから届出される事をお勧めいたします。

投稿日:2012/08/17 12:19 ID:QA-0050943

相談者より

ご回答有難うございます。早急に対処致します。

投稿日:2012/08/17 14:17 ID:QA-0050948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

雇用保険の加入要件

今回のご質問の場合、契約を結んだ日にさかのぼって雇用保険に
加入する必要は無いと考えます。
まず、5月7日の時点では所定労働時間は1日6時間という契約を結んでおり、
1週間3日の労働日数のため週の所定労働時間は18時間ということになります。

実際の勤務時間が毎日7.5時間働いているとしても、雇用保険加入すべき
条件としてはあくまで「週の所定労働時間が20時間以上」となっておりますので
現在の契約上は雇用保険に加入させる必要は無いと思います。

ただし、そもそも契約している労働時間数自体が現状にあっているとは言えないため、
契約時間を見直す必要があると思います。

その際に週の所定が20時間を超えるのであればその時点から加入すれば
問題ありません。

投稿日:2012/08/21 11:10 ID:QA-0050972

相談者より

ご回答有難うございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2012/08/22 12:46 ID:QA-0050993大変参考になった

回答が参考になった 0

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