年次有給休暇の前倒付与社員の6ヶ月未満退職の件
いつもお世話になっております。
以下の運用を行った場合、労基法上何条に抵触することになるのでしょうか。
入社してすぐに有休休暇を3日付与。→入社後6ヶ月未満で退職した為、先の3日分を給与から控除。
最初に3日付与する段階で本人に説明し、法律上の付与日より前に退職した場合はその分を控除することで同意を得る。
本来は欠勤になるべき3日を前倒しで与えることで本人には利益だと思いますし、最悪控除する形になったとしても、イーブンのように思うのですが。
投稿日:2012/07/31 13:31 ID:QA-0050712
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、やはり労働基準法違反となります。直接条文にはございませんが、以下の行政通達(平成6年1月4日基発1号)に反する事になります。
「斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に十日、一年後である翌年の四月一日に十一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。)」
つまり、この通達では入社日に付与する等法定を上回る年休付与をしたとしましても、それを法定基準の取り扱いに戻すといった措置が取れないことが示されています。これにより、文面のように一旦有利な条件で付与(分割付与)された年休を後に控除させたりする事も出来ないということになります。法定を上回るといっても当該年休はあくまで法定年休の一部ですので、こうした不利な取り扱いをすることは認められません。
この考え方は、労働基準法第1条第2項で「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」とされている内容を具体化したものといえます。
投稿日:2012/07/31 19:48 ID:QA-0050720
相談者より
ご回答ありがとうございました。
こういう理解でよろしいでしょうか?
繰り上げて有休を付与した段階で、その日が法定の付与の基準日(に準じた?)になるので、当然その後には控除できない。翌年以後もその新たな基準日に付与しなければならない。
なかなか難しいですね。
投稿日:2012/08/01 09:17 ID:QA-0050726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
年休の件につきましては、ご認識の通りです。
一旦有利な基準日で取り扱えば、会社にとってはその分負担増ということになりますので、特に人材配置に支障が出るような職場ですとこのような制度を採る事には慎重さが求められます。
投稿日:2012/08/01 09:36 ID:QA-0050727
相談者より
非常に勉強になりました。会社にとってよかれと思ってやっても自分の首を絞めるような形になってしまう可能性があるわけですね。
ありがとうございました。
投稿日:2012/08/01 10:01 ID:QA-0050728大変参考になった
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