無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同一職場内の産休代替業務派遣と自由化派遣の併存

同一職場内で、同一の指揮命令者のもと、社員と自由化業務の派遣労働者1名を活用しています。
今般、社員1名が産休育休をとることになりました。そこで、代わりに産休育休代替業務の派遣労働者を1名受入ようと考えています。この職場では、自由化業務の派遣労働者が来年3月に抵触日を迎えるため、抵触日到来の際は自由化業務の派遣労働者には雇用申込みをする予定です。そのとき、同じ職場に産休育休代替業務の派遣労働者がいる場合は、その産休育休代替業務の派遣労働者にも雇用申込みをしなければなりませんか?
両者の業務内容そのものは、厳密にいえば異なりますが、だいたい似通った業務です。

投稿日:2012/07/31 10:08 ID:QA-0050707

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面の場合における直接雇用申込義務は、「同一の業務」に従事する派遣労働者に関して発生するものです。

労働者派遣法上では、いわゆる「自由化業務」と「産休育休代替業務」とは明らかに別業務として定められていますので、当事案につきまして産休育休代替業務の派遣労働者への雇用申込義務は発生しないものといえます。

投稿日:2012/07/31 20:47 ID:QA-0050725

相談者より

明快に理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2012/08/16 08:59 ID:QA-0050919大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料