特別支給の老齢年金の受給について
現在、63才の従業員を定年後再雇用(定年は60才)しております。
本人は身体の調子が良くなく、毎日の8h労働に耐えられなくなりました。(通院等により)
本人の健康を第一と考えて、短時間労働とすることになりました。社会保険加入が必要ない労働日数、労働時間を3/4以下と致します。(短時間労働者)
本人収入も減りますので、この場合は特別支給の老齢年金の受給は可能でしょうか?
また、本人は雇用保険高齢者継続給付を受けているのですが、継続して受給は可能でしょうか?
ご教授頂ければ幸です。
投稿日:2012/07/30 12:17 ID:QA-0050695
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず特別支給の老齢年金ですが、受給に正社員であるといった要件はございませんので、短時間労働者になっても受給可能です。その際、社会保険(厚生年金保険)の資格喪失となりますので、在職老齢年金の制度に基く減額措置が無くなり一般的には年金受給額自体が増えることになります。
一方、高年齢雇用継続給付に関しましては、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。こちらも収入が減る事での支給停止措置はございませんので、継続受給が可能です。
但し、通常であれば具体的な受給額の変動が各々生じますので、所轄の年金事務所及びハローワークでご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2012/07/30 12:46 ID:QA-0050698
相談者より
会社にも本人にもメリット(会社は経費削減)(本人身体を労っては収入アップ)あるよう致したく設定致します。
投稿日:2012/07/30 13:59 ID:QA-0050701大変参考になった
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