年2回の健康診断義務
健康診断についてご教授よろしくお願いします。
弊社では、通常の勤務形態と専門型裁量労働制の従業員が存在します。
現在年2回健康診断をしております。
所定労働時間は、10時~19時です。
※専門型裁量労働制については、週40時間のみなし労働としています。
この場合は、年1回の健康診断でよろしいのでしょうか?
1か月当たり4回以上(6か月に24回以上)の深夜業に従事した労働者は、年2回
受診させる義務があるとの記載を確認したのですが、あくまで所定労働時間が
深夜業にあたる者だけとの認識をしております。
投稿日:2012/07/23 11:59 ID:QA-0050560
- 人事労務0074さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
深夜業務に従事する場合の特定業務従事者の健康診断につきましては、明確な法的基準は定められていませんが、逆に言えば所定労働時間という条件も付いておりません。
加えて、専門型裁量労働制であっても休日労働・深夜労働については労働基準法の適用がなされますので、これらに該当する労働時間については会社側でもきちんと把握・管理されることが必要です。
従いまして、専門型裁量労働制の場合でも、実際に1か月当たり4回以上(6か月に24回以上)の深夜業に従事した労働者につきましては、年2回の健康診断を受ける必要があるものといえます。
投稿日:2012/07/23 23:10 ID:QA-0050567
プロフェッショナルからの回答
深夜業について
「1か月当たり4回以上(6か月に24回以上)の深夜業に従事した労働者」という基準は
もともと自発的健康診断の基準となるものですが、特定業務従事者(深夜業)については
自発的健康診断の基準を準用
(6ヶ月に1回の特定健康診断まで待てない人が自発的健康診断を行う人)して、
深夜業の目安としているようです。
法律上、深夜業に関しては時間等の定めがないため、
所定労働時間が深夜の場合だけではなく、残業時間が深夜にまで及んでいるような場合でも
6ヶ月に1回の健康診断の対象と考えるべきでしょう。
そもそも法律の趣旨としては、労働者が深夜に働くことによって
健康面に悪影響が無いよう、健康診断でチェックすることにあるので、
所定労働時間が深夜である従業員だけが対象となるだけでは
本来の趣旨から離れてしまいます。
投稿日:2012/07/26 09:41 ID:QA-0050634
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