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年2回の健康診断義務

健康診断についてご教授よろしくお願いします。

弊社では、通常の勤務形態と専門型裁量労働制の従業員が存在します。

現在年2回健康診断をしております。
所定労働時間は、10時~19時です。
※専門型裁量労働制については、週40時間のみなし労働としています。

この場合は、年1回の健康診断でよろしいのでしょうか?
1か月当たり4回以上(6か月に24回以上)の深夜業に従事した労働者は、年2回
受診させる義務があるとの記載を確認したのですが、あくまで所定労働時間が
深夜業にあたる者だけとの認識をしております。

投稿日:2012/07/23 11:59 ID:QA-0050560

人事労務0074さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

深夜業務に従事する場合の特定業務従事者の健康診断につきましては、明確な法的基準は定められていませんが、逆に言えば所定労働時間という条件も付いておりません。

加えて、専門型裁量労働制であっても休日労働・深夜労働については労働基準法の適用がなされますので、これらに該当する労働時間については会社側でもきちんと把握・管理されることが必要です。

従いまして、専門型裁量労働制の場合でも、実際に1か月当たり4回以上(6か月に24回以上)の深夜業に従事した労働者につきましては、年2回の健康診断を受ける必要があるものといえます。

投稿日:2012/07/23 23:10 ID:QA-0050567

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

深夜業について

「1か月当たり4回以上(6か月に24回以上)の深夜業に従事した労働者」という基準は
もともと自発的健康診断の基準となるものですが、特定業務従事者(深夜業)については
自発的健康診断の基準を準用
(6ヶ月に1回の特定健康診断まで待てない人が自発的健康診断を行う人)して、
深夜業の目安としているようです。
法律上、深夜業に関しては時間等の定めがないため、
所定労働時間が深夜の場合だけではなく、残業時間が深夜にまで及んでいるような場合でも
6ヶ月に1回の健康診断の対象と考えるべきでしょう。
そもそも法律の趣旨としては、労働者が深夜に働くことによって
健康面に悪影響が無いよう、健康診断でチェックすることにあるので、
所定労働時間が深夜である従業員だけが対象となるだけでは
本来の趣旨から離れてしまいます。

投稿日:2012/07/26 09:41 ID:QA-0050634

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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