労災保険 休業補償請求について
いつも大変お世話になっております。
労災保険のことについて伺いたいことがあるのですが、弊社の従業員が労災での怪我のため、1ヶ月ほど休業し、復帰後、労災保険の休業補償請求書を労基署の方へ提出しました。その後、1ヶ月ほど経って、抜糸等の為、再度、2週間ほどの休業を取ることになったのですが、その際、担当医の証明がもらえれば休業補償を再度労基署へ請求することが出来るのでしょうか?
投稿日:2012/06/21 13:37 ID:QA-0050126
- 進藤さん
- 福岡県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労災休業補償
ご質問の内容の場合には、継続して休業補償請求が可能です。
投稿日:2012/06/21 15:28 ID:QA-0050132
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/06/22 09:01 ID:QA-0050146大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
抜糸等の処置による休業につきましても、休業補償給付に関して定めた労働者災害補償保険法第14条上の「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができない」状態に該当するものといえます。
従いまして、同一の傷病での処置による休業であれば、再度請求する事は可能といえます。
投稿日:2012/06/21 22:52 ID:QA-0050141
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/06/22 09:02 ID:QA-0050147大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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