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病気を理由とした解雇の可否について

いつも大変お世話になります。早速ですが4月入社の新入社員についてお伺い致します。

新卒新入社員の導入研修中に本人より、「ナルコレプシー」という持病があり、症状としては日中の活動時に突然生じる眠気のために居眠りを繰り返す病気であるとの報告を受けました。
小さいときから、症状は出ていたようですが病気とは気づかず、免許取得時に自動車学校より指摘を受け、病院での診断で病気だと分かったようです。

導入研修を経て5月後半より配属となりましたが、配属先上司より
1)当初より、打ち合わせや作業中にボーッとすることや居眠りする事が多い。
2)急に意識が無くなることもあるようで、労災の危険もあり、現場での作業は厳しい。
3)午前中はあまり症状が出ないようですが、午後からは、ほぼ毎日症状が出ているようで、寝ているわけでは無いが、ボーっとして、話をしても聞いているのかどうか分からない。
との報告を受けております。

本人も自覚しているためお昼休みには、昼寝をするなどの対策しているようですが、当社は製造業であるため、労災が一番心配です。

当社就業規則解雇の項には、
・精神障害または身体障害により、日常の業務に耐えられないと認めたとき。
・労働能率劣悪で配置転換不可能のため、正常な勤務に耐えられないと判定されたとき。
等の記載はありますが、上記症状より判断して就業規則の記載により解雇とすることは可能でしょうか。

投稿日:2012/06/19 17:05 ID:QA-0050076

*****さん
新潟県/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

病気解雇について

会社の就業規則には、健康状態は解雇の判断材料となっているようですので、根拠にはなります。まだ、試用期間中であれば、解雇のハードルは若干、低くなっています。

解雇というのは、一方的なものですので、可能ですが、問題はいざ、訴えられたときなど、解雇が有効かどうかということです。

また、ナルコレプシーという病気は原因不明なところもあるらしく、この病気だからという理由だけで解雇しまうと、差別や偏見といわれかねないので注意が必要です。

業務中、居眠り等あれば、個別に注意したり、病状確認し、主治医の診断書や産業医の診断も必要です。現段階では、推測の面もあるようですので、具体的に業務に支障があるようだと判断すれば、警告したり、可能な限り、ステップを踏むことをお勧めいたします。

投稿日:2012/06/19 20:47 ID:QA-0050088

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。
今後の対応については主治医及び産業医と相談の上で進めたいと思います。

投稿日:2012/06/20 08:30 ID:QA-0050098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、病気の件につきましてはやはり専門医の意見を聴いて判断する事が不可欠です。特に文面のような稀な持病の場合、素人判断することのリスクは非常に高いものといえます。

従いまして、可能であれば当人の同意を得て主治医のみならず会社側が指定した専門医の診断も受けてもらい意見も聴取された上で、さらに産業医等の助言も聴かれ就労可否につき判断されるべきといえます。

仮に現行のままの就労が困難と判断すれば、まずは配置転換または時短等で安全を保ちつつ就労出来ないかについて検討し、それもまた困難であれば当人に事情を説明し合意退職の線を探るべきといえます。そのような状況であるにも関わらずどうしても当人が退職に同意しない場合には解雇も最終手段としてはやむを得ないといえるでしょう。ただ当人にとっても大変厳しい措置になりますので、トラブルを避ける為にも就労先のあっせん等出来る限りの相談に乗って上げる等本人の立場を汲んで真摯な対応を採られることをお勧めいたします。

投稿日:2012/06/19 23:40 ID:QA-0050097

相談者より

ご回答ありがとうございました。
主治医及び産業医との面談等を経て、会社としての対応について検討していきたいと思います。

投稿日:2012/06/20 08:31 ID:QA-0050099大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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