無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

借上社宅入居者の単身赴任

採用地(地方都市)から東京へ転勤し、家族同伴で転勤先にて借上社宅に居住していた社員が、今回、単身で採用地に転勤することになりました。この社員の処遇に関するご相談です。

弊社には、採用地以外の事業所へ転勤した場合に借上社宅を提供する規程(非課税範囲で家賃会社負担)と、転勤時に一定の要件(子が就学中、配偶者が産前産後など)に該当する場合には単身赴任を認め、二重生活を補助する手当を支給する規程があります。

今回の社員には単身赴任手当が支給されるのですが、転勤先(採用地)の住居(賃貸住宅)の自己負担に加え、家族が残る東京の借上社宅の家賃を会社が負担する規定がないことと、東京→地方都市という異動のため、勤務地手当(都道府県の物価や平均賃金を参考に決められている)が減額されてしまうなど、本人の経済的負担が大きく、生活に支障をきたす恐れがあることから、このような「借上社宅入居者の単身赴任」を救済するための規程変更を検討しています。

具体的には、
・転勤先(採用地)の住居はこれまで通り自己負担とし、家族の住む住居を引き続き借上社宅として会社負担とする。
・転勤先が採用地でない場合には、転勤先と家族住居の双方を借上社宅とする。
・ただし、家族住居の会社負担は、単身赴任手当の支給要件に該当する事由が消滅するまで。
という方向で規程変更を行いたいと考えています。

社内での議論にあたり、参考情報として他社事例を収集しており、このような「借上社宅入居者の単身赴任」の処遇に関してどのような事例や(実例でなくとも)選択肢があるのか、もしくは、社内検討時の判断基準をどう考えれば良いのか、助言を頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/05/31 18:26 ID:QA-0049778

*****さん
岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、判断基準は法的に存在しませんので、まさに各会社のポリシーや経営状況に加え、社宅利用の実情及び利用者のニーズ等を考慮した上で公平かつ現実的な制度内容とされるべきといえます。

その上で私見を申し上げますと、文面のような家族問題が絡んだ再度の異動については、同じ会社内であっても個別事情により様々なバリエーションが考えられるものといえるでしょう。そもそもあらゆるケースを想定して一つの基準にて規定化するというのは現実的に見て困難といえます。

今回のケースであれば、文面のような対応でも特に差し支えはないように思われますが、詳細事情によっては異なる措置を採った方が望ましいといったこともありえるでしょう。

従いまして、対応としましては、文面内容を基本とされる場合でも、特別な事情があれば会社判断で異なる措置を採る場合もあるといった個別対応の余地を規定上でも残されておくべきといえるでしょう。

投稿日:2012/05/31 20:44 ID:QA-0049781

相談者より

ご回答ありがとうございました。
個別対応の余地を残すよう規程改正を行います。

投稿日:2012/06/06 16:25 ID:QA-0049857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断基準

他社事例は存じませんが、ケースバイケースでの判断余地を設定することで対応がよろしいかと存じます。本件のような従業員への配慮措置は、モラール(士気)高揚においては有効ですから、他社がという判断ではなく、「必要である」ということで検討されるのがよいでしょう。
これを細かく規定しますと、今度は規定を逆手に取り権利主張に走る者が出かねませんので、むしろ不要と思います。

投稿日:2012/05/31 23:03 ID:QA-0049782

相談者より

ご回答ありがとうございました。
精密な内容にはせず、基本的な方針のみを規定することで検討いたします。

投稿日:2012/06/06 16:27 ID:QA-0049858大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料