退職前の有給休暇消化中の夏季休暇取得について
いつもありがとうございます。
標題の件について、ご相談させていただきます。
ある従業員より退職の申し出があり、既に退職を了承いたしまして、現在、有給休暇消化中です。
もともとは、有給休暇最終日が退職日と考えておりましたが、弊社では4月~9月までの間に3日間、夏休みを申請して取得できることになっております。
本人からの申請があり、申し出があった場合には、有給休暇残日数+夏季休暇3日の最終日が退職日になると考えた方が宜しいでしょうか?
従業員には、退職前の有給休暇消化中でも、この夏季休暇3日間を取得する権利はあると考えてよろしいでしょうか?
就業規則にはこの夏季休暇取得については、「退職に際して取得出来ない」等、特記してはおりません。
恐れ入りますが、ご回答の程宜しくお願い致します。
投稿日:2012/05/25 10:49 ID:QA-0049686
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、退職予定者であっても文面の取得条件であれば事前の夏季休暇の申し出には原則として応じることが求められます。
しかしながら、単に退職予定のみならず、退職日も当人と合意の上既に確定しているのであれば、その後に申し出のあった夏季休暇等に応じてまで退職日を延ばす義務はございません。こうした事柄は年休等他の休暇でも同様になります。恐らくは既に有休消化中で退職日についても確定済みと思われますので、そうであれば付与する必要性はないものといえます。
投稿日:2012/05/25 11:17 ID:QA-0049691
相談者より
早速ありがとうございました。
大変参考になりました。
いつもありがとうございます。
投稿日:2012/05/25 12:01 ID:QA-0049695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
夏季休暇の意義に立ち返って判断を
有給休暇 ( 法定 ) も、夏季休暇 ( 法定外 ) も、ともに、有給のままで労務供給の義務を免除する制度ですが、同一日に、この両者を付与することは不可能です。 法定有休を取得させた後、夏季休暇を付与するかどうかは御社次第です。 特に、定めがなければ、夏季休暇の意義に立ち返って判断されるのがよいと思います。 現実的には、「 与えない 」、「 退職日をずらせて取得させる 」、「 お金で解決する 」 などの選択肢が考えられますが、最後の買取りは、退職所得となる可能性もあります。
投稿日:2012/05/25 11:41 ID:QA-0049693
相談者より
早速ありがとうございました。
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投稿日:2012/05/25 12:02 ID:QA-0049696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有休消化中の夏季休暇について
退職日も決定し、すでに有休申請に基づき、有休消化中であれば、そこにダブって夏季休暇は与える必要はないと考えられます。休暇は、労働日に対して与えるものだからです。
▲そうではなく、有休申請と同時に労働日に対して夏季休暇を申請したのであれば、権利はあると考えられます。
投稿日:2012/05/25 11:46 ID:QA-0049694
相談者より
早速ありがとうございました。
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いつもありがとうございます。
投稿日:2012/05/25 12:02 ID:QA-0049697大変参考になった
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