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出向者の勤怠について

いつもお世話になっております。

今回、弊社から関連会社に在籍出向者を出しました。
弊社の休日は土日祝となっていますが、関連会社ではシフト制の4週8日の休日となって
います。
その場合、出向先の休日シフトにあわせた休日設定にして、その8日間は休日手当は発生し
ないということで大丈夫でしょうか?
弊社のほうが休日日数が多いので、その分は休日設定をして休日手当を発生させるつもり
ですが、それもそういうやり方で大丈夫でしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2012/05/14 16:48 ID:QA-0049492

jinjikunさん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の休日

出向に際し、出向元と出向先で労働時間や休日日数が異なるケースも少なくありません。
出向社員は出向先の労働時間や休日に従って働くことになるわけですが、ご質問のように休日が減る場合にどうしろという決まりはありません。
▲ただし、円滑な出向の運用や出向社員のモチベーションを考えると救済措置が必要であるといえます。ご質問のように休日手当を発生させるのがもっともよろしいでしょう。その他、出向手当として定額を支払う方法もあります。

投稿日:2012/05/15 12:02 ID:QA-0049501

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2012/05/15 12:46 ID:QA-0049504大変参考になった

回答が参考になった 0

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出向同意書の書式文例です。
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