特別な事由による休職時の給与について
病気のため、労務提供が不完全な社員がいます。
(欠勤と出勤を繰り返す 仕事の能率が低い)
医師の診断では、労務不能との診断書はでません。
療養に専念してもらうため、1ヵ月休職命令を出そう考えています。
就業規則の
「前各号のほか特別の事由により休職することが適当と認めたとき」、
期間は「その必要期間」の規定での休職命令です。
この場合の賃金は、無休になるのでしょうか。
それとも休業手当60%の支給になるのでしょうか。
通常の傷病休職(欠勤2ヵ月経過して治癒しないとき)は無休です。
宜しくお願いします。
投稿日:2012/04/12 18:17 ID:QA-0049163
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休職時の賃金について
休職時の賃金は、事由にかかわらず全て無給としているのが通常です。ただし、何の根拠もなく無給とはできません。就業規則の休職規定にどう記載されているかです。無給か休業手当60%かは御社の就業規則にどう記載されているかによります。
▲休業手当は、使用者の責に帰すべき事由の場合ですから、今回は当てはまらないと思われます。昨今、断続的に休む社員も増えています。実態は私傷病です。休職規定を見直し、欠勤2ヵ月だけではなく、労務提供不完全な場合という事由の追加も検討すべきでしょう。また、今回のような混乱を避ける意味で会社都合の休業は、休職規定から除外すべきでしょう。
投稿日:2012/04/12 18:46 ID:QA-0049166
相談者より
ご回答ありがうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/04/12 19:51 ID:QA-0049167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休職中の賃金支払有無につきましては御社就業規則によります。御社就業規則の「前各号のほか特別の事由により休職することが適当と認めたとき」「その必要期間」の規定での休職についてどのように定めているかによって異なります。
あくまで推測ですが、休職事由毎に有給・無給等と細かく定めているとは通常考えられませんので休職一般について無給とされていれば当然無給になります。また特に給与有無に関する規定が無い場合でも、本人の病気による休職であれば通常ノーワークノーペイの原則により無給にしても問題はございません。
投稿日:2012/04/12 22:22 ID:QA-0049168
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2012/05/04 20:31 ID:QA-0049366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
前各号のほか特別の事由により休職することが適当と認めたとき
休職の申し出があった場合のほか、会社は休職命令を出すことがあります。この場合、休職事由は限定的に列挙されている項目を該当させるべきです。その他という場合、争いになってしまうと、判例を見る限り、会社側が負けています。前号のいずれかで処理されることを推奨します。
投稿日:2012/04/16 10:41 ID:QA-0049189
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