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中退共から確定給付年金への解約手当金の引渡しについて

当社では、子会社2社を吸収合併する事に伴い、現行吸収される側の退職金制度は、中退共に加入しています。

当社の退職金制度は確定給付年金制度へ加入しており、中小企退職金共済法によると、解約手当金相当額を確定給付年金制度へ引渡しが可能とありましたが、そのあたりが法律だけを見ると、可能となりますが実際に中退共へ問合せをすると、解約お手続きをおとり下さいとの回答になります。

どなたか、お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。

投稿日:2012/02/20 14:54 ID:QA-0048319

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

中退共からの引き渡し

中退共が「解約手続きを取るように」と言っているのですから、解約するほかないと思います。ご存じの通り、中退共は一定規模以下の企業の退職金に扶助する制度ですから、吸収合併に伴って、そのメリットが享受できなくなることはあるでしょう。手続き的には個人ごとの解約金を受け取り、確定給付年金へ繰り入れることになりますが、中退共は受取が個人になっているので、所得税が発生する恐れがあります。

投稿日:2012/02/21 14:02 ID:QA-0048338

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

買収した会社の健康保険組合の取り扱い

中退共を解約したら、一旦清算して個人が受け取ることになると思います。この場合、所得税の優遇が受けられるかは税務上の判断です。そのお金を買収した会社が回収するというのは可能なのでしょうか。私は難しいと思います。確定給付年金ということは、給付額が確定しているのでしょうが、勤続年数などによって決まると思いますので、その金額は会社の規定に従って給付金額を決めればよいのではないでしょうか。

投稿日:2012/02/21 14:17 ID:QA-0048341

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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