無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

慶弔休暇を取得しようとした日に出勤した場合について

以下教えていただけますでしょうか。
親族が亡くなったため、ある日(通常の勤務日)に休もうとした社員がおりました。
ところが、当該社員は数時間のみやるべきことがあったらしく、その数時間だけ出社して、その日は退社しました。
後日、当該社員から、その日について、働かなかった残りの時間は慶弔休暇として処理をしたい(半日有給が減るのは納得いかない)という申し出がありました。

なお、慶弔休暇については、基本1日の単位で亡くなった親族に応じ日数を付与しています。
また、時間単位年休は導入していません。

この場合、会社としては、以下のいずれで処理するのが妥当でしょうか。
①働かなかった残りの時間も働いたものとして、丸一日を慶弔休暇として処理する。
②慶弔休暇は丸一日で取得するものなので、残りの時間について、半日有給休暇を取得してもらい、所定労働時間働いたものとする。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/01/25 17:07 ID:QA-0047857

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休暇中の出勤

年次有給休暇の場合にも、同じようなケースが発生する可能性はあります。ポイントとしては、慶弔休暇の事前申請等はきちんとされていたのかという点と、数時間の出勤の背景です。業務上、どうしても必要で会社(上司)が頼んだのかどうかなどです。そのケースでは、丸一日の慶弔休暇+時間外労働(数時間)という選択肢もあります。
柔軟な対応が必要な場面ですが、本人がやることをやっているのであれば、本人からみて踏んだり蹴ったりの状態は避けるべきでしょう。
①に関しては、休暇は労働しなくてもいいので、残りの時間も働いたものとしていうのでは本人は納得いかないでしょう。本人の言い分である働かなかった残りの時間を慶弔休暇として処理するだけであれば、会社も悪い条件ではないでしょう。
よく話し合って本人が納得する結論を出してあげることをお勧めします。
以上

投稿日:2012/01/25 18:19 ID:QA-0047860

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2012/01/26 11:56 ID:QA-0047870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず半日有休の制度につきましては法定の制度ではございませんので、御社就業規則にそうした制度が有るか否かがポイントになります。仮に現状制度がなければ、有休を半休にして与える義務はございませんし、慶弔休暇も1日単位として定められているようですので、休暇の処理は行わず、単に当日働いた時間分の給与を支給すれば足りるものといえます。但し、会社の好意で①のような取り扱いをされることは自由ですし、出勤にやむを得ない事情があるとすればむしろそのようにされるべきともいえるでしょう。

そうではなく半日有休の制度があって運用されている場合ですと、通常であれば②の方法が妥当といえます。但し当初全休の予定だったこともありますので、余計なトラブルを避ける為にも当人の事情を十分に考慮された上で決められるべきといえます。

投稿日:2012/01/25 23:20 ID:QA-0047863

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2012/01/26 11:56 ID:QA-0047871大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全日、特別休暇として扱ってもよいのではないか

慶弔休暇は、法定外の有給休暇なので、一日単位として定めていても、「 一日単位でなければ、取得を認めない 」 といった、硬直的取得条件まで、明示的に表示している企業は、殆んどないでしょう。企業の恩恵的付加付与なので、ご相談のような ( 例外的 ) 事態には、付与趣旨に沿って対処するのがよいと思います。具体的には、当日は、全日、特別休暇として扱ってもよいと思います。部分的に就業しても、全日、有給とされる筈ですから、本人には、プラス分が減っても、マイナスが生じる訳ではありません。

投稿日:2012/01/26 11:08 ID:QA-0047868

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2012/01/26 11:57 ID:QA-0047872大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料