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変形労働時間制に伴う三六協定について

弊社は、リフォーム業を中心とした建設業です。
一年単位の変形労働時間制を敷き、三六協定を提出しようと考えております。

恥かしながら、一年単位の変形労働時間制そのものをよく理解できていないのですが、具体的な三六協定書の書き方をお教えいただけませんでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2012/01/16 18:45 ID:QA-0047743

すずさんさん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1年変形と36協定

■1年変形労働時間制と36協定は全く別物です。
・1年単位の変形労働時間制を実施するには、労使協定で次の5項目を締結し、労基署に届け出る必要があります。
1.対象労働者の範囲、2.対象期間及び起算日、3.特定期間、4.労働日および労働日ごとの労働時間、5.労使協定の有効期間
▲36協定は、時間外、休日労働が発生するようであれば、上記とは別に36協定を締結し、労基署に届け出なければなりません。
以上

投稿日:2012/01/17 12:14 ID:QA-0047749

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/31 18:53 ID:QA-0047960参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届及び36協定届は、共に定型の様式がございます。いずれも所轄の労働基準監督署で入手する事が出来ますし、各々の項目に沿って記載すれば大丈夫です。

ちなみによく理解出来ていない制度を導入するというのでは、法令違反を犯すリスクが高くなってしまいます。少なくとも変形労働時間制について書籍等を通じしっかりとした知識を持たれることが必要です。そうした努力をされた上で尚具体的な不明点があれば改めて御相談頂ければ幸いです。

投稿日:2012/01/17 23:50 ID:QA-0047754

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/31 18:54 ID:QA-0047961あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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