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随時改定時における欠勤日数の処理方法について

以下、教えていただけますでしょうか。
当社は末締め(当月24日支給)で給与を支給しており、当月欠勤分については、
翌月給与から控除しています。

11月に給与改定が行われたため、11月・12月・1月の3ヵ月で2月の随時改定
を行う予定です。
ここでお聞きしたいのですが、例えば、1月に欠勤が3日あったとします。
給与控除自体は2月給与から行うのですが、この3日というのは、あくまでも
1月の欠勤なので、1月給与から控除する(基礎日数も1月分から差し引く)もの
でしょうか。
※わざわざ戻して計算し直すという意です

それとも、実際に控除している月(2月)に含まれているものとして、今回の
随時改定には影響がないものとして取り扱ってよいのでしょうか?

投稿日:2012/01/05 18:08 ID:QA-0047677

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

随時改定の欠勤日数処理

実際に控除している月(2月)で扱います。
算定や月変は原則、支給ベースで考えます。
日数は、報酬支払い基礎日数です。
1月24日に支給した報酬に対する基礎日数ですので、控除はありません。
▽当月締め、当月支給の会社で残業分だけ翌月支給するケースも同じで、
残業代は翌月のものとして扱います。
以上

投稿日:2012/01/05 21:35 ID:QA-0047678

相談者より

大変よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/06 09:54 ID:QA-0047680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

標準報酬月額の随時改定につきましては、健康保険法及び厚生年金保険法におきまして、継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額で判断するものと定められています。

御社のように給与が当月支給の場合ですと給与が改定された最初の3ヶ月、つまり11月・12月・1月に実際に受けた給与額が基準となります。それ故、2月に行われた控除分を戻して計算し直す必要はございません。

投稿日:2012/01/05 22:49 ID:QA-0047679

相談者より

大変よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/06 09:54 ID:QA-0047681大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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