無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

決算変更に伴う有給休暇の付与方法について

当社7月起算の会社で、年度を改めていたのですが、この度1月起算となり、
有給休暇の付与方法をどのようにしたらいいのか、教えていただきたく
投稿させていただきました。

年次有給休暇の付与日数は、年度の初日における勤続期間により、次のとおりと
定めており、

1年未満 11 日
1年以上2年未満 12 日
2年以上3年未満 13 日
3年以上4年未満 14 日
4年以上5年未満 16 日
5年以上6年未満 18 日
6年以上 20 日

また年度期中での入社者については、試用期間終了日に応じて次のとおり特別休暇を付与
しています。

7 月1 日から 12 月31 日まで 10 日
1 月1 日から 3 月31 日まで 5 日
4 月1 日から 6 月30 日まで 3 日

この場合、起算を1月とした場合お、年度の繰越方法と
新しく付与する方法について、どのようにしたらいいのでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/12/26 15:32 ID:QA-0047599

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

決算変更に伴う有給付与日の変更について

方法としては、大きく2通りありあります。付与日を変えない、すなわち決算初日というのを7/1と固定してしまう方法と付与日を変更する方法があります。前者の場合には、実質は変わりまませんので、就業規則の記載を変更するだけですが、後者の場合には、労働者に不利にならない方法で付与しなければなりません。具体的には、初回のみ付与期間を半年早める方法がわかりやすいでしょう。今までは、7/1に付与されたら、次の付与は1年後の7/1ですが、初回のみこれを半年早めて、1/1付与とする方歩です。この原則で、全体を再設計してみてはいかがでしょうか?
以上

投稿日:2011/12/26 16:46 ID:QA-0047601

相談者より

回答頂きありがとうございます。あまり大きな変更をせず、変更することを考えておりましたため、
参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2012/01/04 16:07 ID:QA-0047662参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、年休の付与時期の管理は決算と直接関係ございませんので、賞与等とは異なり年度変更によって影響を受けることは通常ないものといえます。年度に合わせて年休付与するといった必要性及びメリットは特にございません。

御社の場合、試用期間終了に合わせる等かなり複雑な年休制度を採られていますので、実務上新たな年度に合わせる事は正直現実的な対応とはいえないでしょう。仮に年度に合わせるとしますと、全ての従業員について現行制度における付与日数や発生時期を下回らないようにしないといけませんので、基本的に同じ付与方法とするならば全て半年繰り上げて付与することが求められます。そうなりますと、会社にとってはより多くの有休コストを生み出す事になってしまいます。

従いまして、これまでの勤続年数をそのまま当てはめるべく就業規則における「年度初日」の部分を「7月1日」に変更される方がシンプルで人事管理運営上も分かりやすく妥当な方法というのが私共の見解になります。

投稿日:2011/12/26 22:41 ID:QA-0047603

相談者より

いつもご回答頂きありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2012/01/04 16:09 ID:QA-0047663大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料