労災休業より復帰後の検査通院の取り扱いについて
いつもお世話になっております。
このページですでに取り上げられている題材でしたら恐縮です。
先ごろ、作業中のケガにより休業していた者が職場復帰し、引き続き職務にあたっているところですが、ケガの経過検査ということで、通院したい旨申し出を受けました。
いずれにしても半日程度のことですが、この場合、いわゆる有給休暇の使用ということで取り扱ってよいものでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/12/09 12:16 ID:QA-0047346
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休使用に、特に問題はない
労災治癒後の通院等は、労災法および労基法上、療養に含まれないとされています。この時間 ( 半日程度 ) に、有給休暇を使用することに、特に問題はありません。但し、その取得に際しては、半日単位の取得が可能な制度になっていること、本人からの取得請求、会社の承認 ( 時季変更権を行使しない ) ことが必要です。
投稿日:2011/12/09 13:33 ID:QA-0047347
相談者より
早速に簡潔にわかりやすくありがとうございます。
投稿日:2011/12/09 13:54 ID:QA-0047349大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休使用に、特に問題はない (最終行 誤記修正)
会社の承認 ( 時季変更権を行使しない ) ことが必要 ⇒ 《 会社の承認 ( 時季変更権を行使しないこと ) が必要 》 失礼しました。
投稿日:2011/12/09 13:41 ID:QA-0047348
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2011/12/09 13:56 ID:QA-0047350大変参考になった
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