出張時の移動に対する手当について
北海道内の病院に勤める者です。
当院では、健診車を使用しての北海道内での健康診断を実施しております。
その際、月曜日の朝から健診がある場合は前日に移動して現地に入ります。
北海道は広いことから、移動には半日以上かかる場合もあります。
現在は、移動にかかる時間(病院を出発してホテルに到着する時間)を時間外
手当と支給するとともに、出張日当を支払っています。
移動は、健診に当たる事務方以外に放射線技師、検査技師など健診の規模にも
よりますが、5~6名のチームで移動することになります。
車両を運転する事務方以外は、車に乗っているだけなのですが、業務のため
拘束していると考え、前項の手当を支給しているのですが、業務内容としては
時間外手当を支給する内容ではない(時間外単価は職種によって違うので、同じ
現地に赴くのに倍近い差がでる場合もあります。)のではないかと考え、移動
日当の支給に変更しようと考えております。
移動日当は、例えば2時間以内は2千円、4時間以内は4千円、6時間以内は
6千円、6時間を超える場合は8千円と固定にしようと考えております。(運転
者には運転手当を加算。)
また、これまで日当と時間外手当の両方を支給していたのは重複になると思い、
移動手当のみにしようと考えておりますが、この方法で問題ないでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願いします。
投稿日:2011/11/11 11:00 ID:QA-0046965
- 事務方の星さん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、純粋な移動時間を労働時間と取り扱わない措置は認められています。また日当につきましても労働法令上特に規制はございませんので、文面のような支給方法を取ることも可能といえます。
しかしながら、御社の場合ですと現状業務扱いとして賃金(時間外手当)を支給していますので、これを日当のみとすることは労働条件の不利益変更に該当します。従いまして、変更の際は労使間で事前に協議した上で原則合意の下で見直しを図ることが必要になります。
投稿日:2011/11/11 11:30 ID:QA-0046966
相談者より
回答ありがとうございます。
以前は、出張日当しか支給していなかったものを
途中から残業手当を支給するように変更しました。
とはいえ、現状からみると不利益変更になります
ので、現場と話しあって見直していきたいと思い
ます。
投稿日:2011/11/11 11:45 ID:QA-0046967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出張時の移動時間
■出張時の移動時間は、原則として、労働時間ではありません。
移動時間=通勤とみなされます。
前日移動した場合も同様です。
電車やバスの中では、寝てようと、本を読んでいようと自由だからです。
▲例外としては、
いったん営業所に立ち寄ってから移動する場合や業務命令としてお金やダイヤモンドなどを運ぶ場合などは、緊張が強いられまので、通常、労働時間としてカウントされます。
今回のケースも原則として、同じ考え方ですが、
日当と時間外手当が重複するかどうかは、日当の定義にもよります。
御社の改定の目的、経営的視点が一番大事なところですが、
移動日当は差をつけるべきか等は再検討が必要でしょう。
再度、従来の就業規則等よく精査した上で、改定し、
従業員にはよく説明し、納得してもらうことが大事です。
以上
投稿日:2011/11/11 11:57 ID:QA-0046968
相談者より
回答ありがとうございます。
当初は日当のみ支給していたものを残業手当の
支給に変更したのは、従業員の待遇改善の意味が
ありました。
しかし、最近では時間外届出の時間がバラバラ
だったり、途中の休憩時間が長くなったり、運転
する者もただ乗って寝ている者も同じ時間外手当
が支給され、寝ている者の方が手当が高くなった
りと、不公平と思われる状況が目立つようになり
ました。
残業手当の多寡は、その者の経験やスキルのよ
って違うのは当然だと思っていますが、その業
務に就く前の移動に関しては内容に差がないこ
とから、平等に扱いたいと考えて変更です。
従業員と話しあって決めたいと思います。
投稿日:2011/11/11 12:14 ID:QA-0046969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則を整理の上、整理・変更すべきポイントを把握
|※| いくつかの判断要素が要求される課題ですので、先ず、原則を整理します。 .
|※| < 原則 ① > 出張中の移動時間は,日常出勤に費やす時間と性質的に同じか、類似したものと考えられ,労働時間に算入されず,時間外手当の対象とはならないとするのが相当である。 :
< 原則 ② > 運転手に就いては、移動そのものが出張の目的 ( 健診業務者の移動業務 ) であり、移動時間を、労働時間として取り扱うべきである。 :
< 原則 ③ > 出張日当は、実務的煩雑さを避けるため 「 領収書不要の定額支給 」 とされている、もので、その本質は営業費の実費支弁であり、賃金とは解されず、税法上も非課税とされる。 .
< 原則 ④ > 事業場外における業務従事ゆえ、労働時間の確認が難しく、所定労働時間労働したものと看做す。 .
|※| これらの原則から、整理すべきポイントが浮かび上がってきます。不利益変更など、実施上の問題は別にすれば、次の通りです。 .
① 運転者を除き、移動時間に対する時間外手当の支給は廃止すべき。 .
② 運転者は、その代り、健診実施中は、待機時間であるため、断続勤務 ( 労基法第41条 ) としての処遇体系に変更する必要がある。 .
③ 出張日当は、必要雑費を検討の上、一律定額を再設定すべき。経験的には、2千円程度が妥当と思われる。 .
④ その上で、謂わば、「 ご苦労賃 」 として、定額支給することは差し支えないが、これは、営業費としての出張日当ではなく、課税所得としての給与なので、「 出張手当 」 とでも呼称し、日当と区分が必要。 .
|※| 以上のポイントを踏まえ、一度、仮変更案を作成、変更による、利益度、不利益度を対比し、その時点から、労使間で、検討開始されるのが実務的だと考えます。
投稿日:2011/11/11 14:04 ID:QA-0046971
相談者より
回答ありがとうございます。
原理原則を考え、不公平・不平等にならないよう
職員と打ち合わせして決めていきたいと思います。
投稿日:2011/11/11 14:23 ID:QA-0046972大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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