懲罰(出勤停止と損害賠償規定)に関して
人事を担当しております。
現在、就業規則にある懲罰規定の部分が曖昧なため
改訂に取り組んでおりまして、
首記の件に関してお伺いします。
①
出勤停止処分の場合、出勤停止にする日は会社で指定することは
出来ますか?
また、複数日にわたる場合は、連続した日でなくても構いませんか?
②
出勤停止処分の場合、自宅にいるように命令することは可能ですか?
③
就業規則に損害賠償に関しても定めているのですが、
(「故意または過失により会社に損害をかけた場合は、
損害の一部または全部を賠償させることがある」としています)
懲罰を適用しない場合でも本規程を単独で適用することは出来ますか?
たとえば会社支給のPC、携帯を紛失した場合、
弊社の懲罰規程では減給処分になるのですが、
労基法91条の規定により、PCや携帯の新規購入代を賄えるほどの
減給は出来ないため、
懲罰はあえて適用せず、
損害賠償規定のみを適用して実額を弁償させる、というような
運用は出来ますか?
また、それが出来る場合、
減給よりも軽い処分の譴責処分を付け加えることは可能ですか?
以上3点、長くなってしまい恐縮ですが、
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/10/31 20:27 ID:QA-0046772
- あるるかんさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥
①:出勤停止のルールにつきましては、会社が独自に決める事が出来ます。従いまして、基本的には可能と考えられますが、途中で敢えて出勤を認めるというのは通常では考え難い事ですので、そうなりますと出勤停止の措置自体が適切であるか疑問視されることにもなりかねません。具体的にどのような場面を想定されているのか分かりかねますが、基本的には連続した日を指定することで対応すべきというのが私共の見解になります。
②:出勤停止であっても、その間に当人が何処でどのように過ごすかは私生活上の自由になります。勤務が出来ないことでその間は通常無給になる等実際に懲罰効果も得られていることになりますので、更なる私生活への干渉は出来ないものといえます。
③:就業規則による懲罰と民事上の損害賠償請求とは、前者が職場の規律・秩序を維持する為の措置であり、後者が損害を償ってもらう為の措置である事からも、各々別の性質の事柄になります。従いまして、どちらか片方のみの適用のみならず、両方の適用も可能ですし、減給処分と損害賠償請求を同時に行う事も違法とはなりません。但し、損害賠償につきましては、会社にも所有物等に関する管理責任がございますので、少なくとも生活に支障を生じない程度の一部請求に留めるべきといえるでしょう。
投稿日:2011/10/31 21:38 ID:QA-0046773
相談者より
早速のご回答、どうもありがとうございました。
①の質問は、弊社では企業への研修事業もしているため、出勤停止期間中に懲罰対象の従業員でないと対応できない研修が入っていた場合はその日だけ出勤させる等の対応ができるのかと思いお聞きしたのですが、
確かに出勤停止処分にする意味を考えると、処分の妥当性自体が問われそうですね。
連続が基本だと覚えておきます。
③に関して、さらに質問させてください。
「生活に支障を生じない程度の一部請求」金額の判断基準は、どのような決め方であれば妥当でしょうか?
また、基準を設ける場合は就業規則に明記した方がいいのでしょうか?
投稿日:2011/11/01 23:17 ID:QA-0046795大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不法行為による損害賠償は、懲罰とは別に請求できる
③ に就いて、回答致します。労基法第16条は、「 使用者は、労働契約の不履行について違約金を《定め》、又は損害賠償額を《予定する》契約をしてはならない 」 と定めていますが、債務不履行による損害賠償額を予め定めず、使用者が実際に被った損害について、賠償を請求することは法に抵触するものではありません。この損害賠償請求は、懲罰行為ではなく、民法の不法行為による不法行為による損害賠償 ( 同法709条 ) なので、妥当性を欠かない限り、金額にも規制はありません。但し、賃金から一方的に損害額を控除することはできない点に留意が必要です。
投稿日:2011/11/01 11:16 ID:QA-0046775
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
さらに2点質問させてください。
・「使用者が実際に被った損害」には、従業員の行為により受けた風評被害や今後の見込み受注を失ったことによる損害も含まれますか?
あくまで「実額」でなければならないのか、それとも推定損害額であってもきちんと根拠をもって計算できているのであれば損害賠償請求は可能なのか教えてください。
・一方的に損害額を給与から控除することはできないとのことですが、文書などで同意を得られれば給与から控除することは可能なのでしょうか?
投稿日:2011/11/01 23:40 ID:QA-0046796大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
御質問の件ですが、特に基準の目安といったものはございませんので、漠然とした回答になりますがケースバイケースで社会常識的な見地から判断し請求すればよいでしょう。例えば当月の給料の大半に当たるような額を一度に請求する事は問題があるものといえます。また損害賠償に関する詳細を就業規則に盛り込んでもその通り認められるとは限りませんし、金額を予定する事は労働基準法違反になる事からもそのような措置は不要といえます。
投稿日:2011/11/02 09:51 ID:QA-0046807
相談者より
なるほど、よく分かりました。丁寧なご回答、どうもありがとうございました。
投稿日:2011/11/02 21:41 ID:QA-0046832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不法行為による損害賠償は、懲罰とは別に請求できる P2
(1) 関連法文は、「 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、《 これによって生じた損害 》 を賠償する責任を負う 」 とのみ定めています。風評被害も、被害実額が立証できれば、対象になると解釈できますが、懲罰的請求は含まれないと考えるのが妥当だ理解します。
(2) 労基法第24条の全額払の原則は、強制力のある定めです。文書などの同意の有無に関わらず、賃金は、控除を行わず、全額支給しなければなりません。請求は、全額支給の上、別途行うことになります。
投稿日:2011/11/02 10:35 ID:QA-0046815
相談者より
ご回答どうもありがとうございます。
何度も質問して恐縮ですが、最後にもう一つ確認させてください。
(2)に関して、
賃金全額支払いの原則があるため損害賠償額を給与から控除できないということですが、
それは懲罰で減給処分にする場合も同様でしょうか?
また、法定控除以外の名目で給与天引きを行う場合は労使協定で定める必要がありますが、減給や損害賠償請求の場合は、労使協定を結んでも天引き不可と考えれば宜しいでしょうか?
投稿日:2011/11/02 21:57 ID:QA-0046833参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不法行為による損害賠償は、懲罰とは別に請求できる P3
「 控除 」 は、決定した金額から。「 差し引く 」 ことをいいます。減給処分は、賃金そのものの引下げなので、控除ではありません。法定控除に対する任意控除 ( 協定控除 ) は、労使双方の利便性を目的とするものなので、購買代金、社宅等の賃貸料、労働組合費等に限られます。
投稿日:2011/11/03 10:51 ID:QA-0046837
相談者より
よくわかりました。アドバイスありがとうございました。
投稿日:2011/11/03 17:05 ID:QA-0046844参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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