製造ラインの部分請負について
製造ラインの内の1部に請負を活用するということは、広く請け負い業者からも宣伝されており、また、一般的にも行われていると認識していますが、一方で労働省告示37号で示された請負事業で満たされるべき要件に対する厚生労働省の具体的判断基準として「受託者は、作業遂行の速度を自らの判断で決定できること。」とあります。
部分請負の場合、自前部分と請負部分は、作業エリヤとして分かれていても、一連の流れの中で作業が行われている場合が多く、おのずと、請負業務の作業速度は自前部分の作業速度に依存してしまいます。このようなケースで請負を活用することはコンプライアンス上問題ないのでしょうか?
投稿日:2005/04/25 08:27 ID:QA-0000465
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)
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製造ラインの部分請負について
厚生労働省の判断基準をご覧のとおり、一連の流れの中で作業をする場合は、請負として発注するのは難しいでしょう。コンプライアンス上、問題があります。
投稿日:2005/04/25 13:59 ID:QA-0000470
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Re:製造ラインの部分請負について
ご質問のような方法なら、一連の作業ではなく、請負の活用は可能でしょう。
しかし前記の判断基準にあるように、「適法な請負」と判断されるためには、これは単なる一部分で、労働者への指示・設備の調達・発注費の基準などを総合的に見ていかなければなりません。
「一連の作業」では、このような部分を本当に分離でき、請負業者に任せることができるのかが疑問です。厚生労働省の調査では、今回のように作業場所が分離されていない(言葉どおり物理的に)ケースで、請負が適正に行われていたのはほとんどありません。大部分が「偽装請負」と判断され、改善指導を受けたわけです。
ご存知のとおり、今年度も東京労働局は「偽装請負」に対しては厳正に対処する方針です。コンプライアンスを考えるなら、慎重な発注が求められます。
仮に、請負の労働者に事故が起きたとき、「偽装請負」と判断されれば、労災上の責任は貴社が負うことになります。この際、請負契約は関係ありません。さらに、もし、請負会社が賃金不払いなどを起こせば、「偽装請負」「偽装派遣」のときは貴社が賃金を支払わなければなりません(貴社にとっては、二重に払うことになります)。実際に、そのような事件も起こっています。
投稿日:2005/04/25 16:58 ID:QA-0000473
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