シフト削減に不同意なときの休業手当
1年前にアルバイトAの雇用契約を週6日から週4日へ変更しました。
特に異議を申し出ることもなく、その後1年間勤務していました。
このたび退職にあたり、以下のような申し出がありました。
「当時は解雇されると思って不服をいえなかった。
不利益変更に当たるので休業手当を支払って欲しい」
雇用契約の更新書などを書面で残していないこともあり
休業手当の支給も止むなしと考えているのですが
この場合、休業手当は週6日分の平均賃金なのか、
会社都合で減少した週2日分の平均賃金なのでしょうか?
投稿日:2011/10/06 22:01 ID:QA-0046433
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休業手当に関しましては、会社都合で休業した日につき賃金補償としまして平均賃金の6割支給を行なうものです。従いまして、現実に勤務した週4日分の賃金について支払い済みであれば二重に手当を支払う必要はございません。週2日分のみの休業手当支給のみで足ります。ちなみに1年後になっての文面のような請求は不自然な感が否めませんし、事の経緯によっては同意があったものと認められる可能性もないとは言い切れません。会社にとって不利な状況ではありますが、納得が行かないようであれば労働分野に詳しい弁護士等に御相談されてみるのもよいでしょう。
投稿日:2011/10/06 22:37 ID:QA-0046434
相談者より
ありがとうございます。
休業手当の範囲を理解することが出来ました。
解決へ向けた冷静な話をできるような反応ではなく
早期に決着させたいと考えています。
休業手当を計算して判断します。
投稿日:2011/10/07 09:01 ID:QA-0046438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
会社都合で減少した週2日分
既に支給済み給与は関係ありませんので、「会社都合で減少した週2日分」が対象となります。ただ、今の時点での申し立てでもあり、本人が納得していたと見なすことが出来る記録は無いのでしょうか。少額なので支払って終わらせるというのも一つのお考えだと思いますし、一度は話をしてみて減額を交渉するのも手だと思います。
投稿日:2011/10/06 23:27 ID:QA-0046436
相談者より
ありがとうございます。
書面を残していない点は改善点と理解しています。
本人は感情的になり、解決へ向けた話し合いが
成立しない状況です。
休業手当の額を確認して判断したいと思います。
投稿日:2011/10/07 08:59 ID:QA-0046437大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
脇の甘さは、貴重な教訓
本人の申し出に応えるならば、休業手当の支給は、週2日分でよいのですが、支払うべき、休業手当の額は、週6日から週4日に変更した時点における 「 平均賃金の100分の60以上 」 となります。そ本人の請求のタイミングのズレも理解しにくいところですが、それにも増して、会社の脇の甘さの方が際立ちます。立証責任は使用者側にあることを考えれば、貴重な教訓ですね。
投稿日:2011/10/07 10:47 ID:QA-0046442
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