従業員代表選出に関しまして
いつもお世話になっております。
今回は5月31日で従業員代表者の任期が満了となるため、新たに代表選出の選挙を行う運びとなりました。
しかし現在立候補している社員は一人だけで、その件につきぜひご相談させていただければと思います。
実はその立候補してくれている社員は海外にある本社に所属している外国人で、業務の関係上日本で勤務しております。去年から在留資格ビザの申請中ですが、現在は3ヶ月の短期労働ビザで勤務しています。現在申請がとおった時点でこの社員の籍を日本にうつすのですが、現時点(3ヶ月の短期就労ビザ時点で)この社員を従業員代表者の立候補を認め、社員の承認を得られれば代表者として選出してもよろしいのでしょうか。
ご指導のほどよろしくおねがいいたします。
投稿日:2006/05/10 10:54 ID:QA-0004630
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
従業員の過半数代表者の要件としては、以下の2点のみが定められています。
①管理監督者の地位にない者
②使用者の意向を反映することなく、投票・挙手等で選出された者
従って、出向中の外国人であっても正式な手続きを経て労働者の承認を得ていれば過半数代表に選出されることに問題はありません。
投稿日:2006/05/10 12:51 ID:QA-0004632
相談者より
ありがとうございました。
これで立候補してくれた本人のやる気をそぐこともなく、とどこおりなく手続きを進めることができます。
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2006/05/11 09:54 ID:QA-0031914大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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