無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣スタッフの直接雇用義務

お世話になっております。
現在、26業種で既に派遣契約3年を越えたスタッフがいる業務があります。
その業務に新たに人材を確保したいと、担当者から連絡がありました。
担当者が派遣会社に確認したところ、既に3年を越えた場合でも、派遣スタッフならば既存スタッフに
直接雇用の申し出義務が発生することなく人員を増やせると言われたらしいのですが本当でしょうか?

個人的には、派遣スタッフであっても「同じ業務」に増員をする際は申し出の義務が発生する認識で
いたのですが。

ご教示の程、よろしくお願いします。

投稿日:2011/08/25 12:15 ID:QA-0045615

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣労働と直接雇用申入れ義務

派遣労働法第40条は、その3と5で、直接雇い入れについてさだめています。雇い入れについての努力義務は制裁がありませんが、5に関しては厚生労働省による指導、勧告、公表があります。したがって、今回のケースの場合、3年を超えており、直接雇い入れについて対応しないと、制裁があります。とりわけ公表されると、信用問題になりますから、慎重かつ誠実に対応すべきでしょう。

投稿日:2011/08/25 12:36 ID:QA-0045616

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

直接雇用義務について

■結論からいいますと、派遣会社のいうとおりです。

労働者派遣法第40条の5)により、
派遣受入期間の制限のない業務(政令26業務)の場合、
同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合
は、直接雇用義務がありますが、(本人が拒否した場合は除く)

■ここでいう、「新たに雇い入れようとする場合」というのは、
派遣先が直接j雇用する場合であり、
派遣スタッフは該当しません。
以上

投稿日:2011/08/25 13:33 ID:QA-0045617

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣会社の理解は正しい

|※| 派遣法 40 – 5 は、次の6つの要素に分けることができます。
① 派遣就業の場所ごとの同一の業務について、
② 派遣元から3年を超える期間継続して、同一の派遣労働者に係る派遣役務の提供を受け入れている場合、
③ その同一の業務に労働者を従事させるため、その3年が経過した日以降に労働者を 《 雇い入れようとするとき 》 は、
④ その同一の派遣労働者に、
⑤ 雇用契約の申込をしなければならない。
⑥ この義務に違反すると勧告の対象となる。
|※| ここでのポイントは、③ の《 雇い入れようとするとき 》 ということだと思います。ご説明からは、雇い入れようとするのではなく、《 派遣労働者を受け入れようとするとき 》 に該当するので、直接雇用の申し出義務は発生しないという部分にあります。法自体が、直接雇入れ指向が強いのせいもありますが、ご相談に限って言えば、派遣会社の理解は正しいと思います。

投稿日:2011/08/25 13:50 ID:QA-0045618

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料