嘱託社員の時間外管理
当社では、60歳以上の継続雇用制度を利用する社員は、嘱託社員として月額で給与を設定しています。
嘱託社員の契約書には時間外の割増賃金の記載をしていませんが、労働基準法上問題はございますか?
投稿日:2011/08/18 19:03 ID:QA-0045451
- chie55874さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増率や支給条件などは、記載しなくても違法ではない
|※| 雇用契約書などの書面で明示すべき事項は下記の通りです。 「 残業の有無 」 の記載は必要ですが、「 割増賃金 」 に就いては、労基法の定めに準拠する限り、割増率や支給条件などを記載しなくても違法ではありません。然し、所定労働時間 ( 法定の労働時間以内の範囲で行われた残業 ) に対する割増率などを決めるのであれば、法定の時間外労働についても記載しておくのがよいでしょう。
|※| 《 雇用契約書などの書面で明示すべき事項 》
⇒ ① 雇用契約の期間 ② 働く場所、仕事の内容 ③ 始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項 ④ 賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日 ⑤ 退職に関する事項 ( 解雇の事由、定年年齢など )
投稿日:2011/08/18 20:40 ID:QA-0045456
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/09/12 10:28 ID:QA-0045972大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず「所定労働時間を超える労働の有無」につきましては、記載が必要です。また「賃金の計算方法」につきましても労働契約上の書面による明示事項となっていますので、仮に法定基準通りであっても、割増率も記載しておかれるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/08/18 23:27 ID:QA-0045460
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/09/12 10:27 ID:QA-0045971大変参考になった
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