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契約社員の年休付与について

いつもお世話になっております。

契約社員の年休について、入社時に5日を付与し、6ヶ月以降は8割以上出勤した場合はプラス5日付与し、2年目からは11日付与することとした場合、以下はどのように取り扱うことが正しいでしょうか。
ちなみに、契約社員の更新の管理が煩雑とならないために、入社日を1日か16日で統一をします。

当社の夏季連休は会社が定める休日に計画年休(3日)を割り当てて長期連休としています。
計画年休3日は有給休暇で取得してもらい、年休取得率を高めています。(労使協定有り)

今月16日に契約社員を入社させる場合、夏季の計画年休(3日)が入社後すぐにあるので、強制的に3日間使用してもらうことになるのですが、なにか法的に問題ないのでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/08/09 16:27 ID:QA-0045312

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

計画年休

計画年休の対象とできるのは、年休のうち5日を超える部分です。
今回のケースのように、入社時に5日だけ分割付与しているような場合は、計画的付与の対象となる日数はないことになります。(H6.5.3通達)
よって、このようなケースで、一斉休暇にするのであれば、特別休暇を与えるか、休業とし休業手当を支給するということになります。
以上

投稿日:2011/08/09 17:04 ID:QA-0045314

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/08/09 17:05 ID:QA-0045315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休の計画的付与を行う場合ですと、年休日が不足している方につきましては計画付与日数分の年次有給休暇を与えるか、当該計画付与日につき休業手当を支払うかいずれかの措置を採ることが必要です。

文面のケースですと、入社時に5日は付与されますが、法令上5日分は本人が自由に利用できるよう残しておかなければなりませんので、結果としましては3日の特別な有休付与が必要となります。

ちなみに契約社員の入社月によりましては、こうした新たな年休付与の問題が頻繁に生じてしまいます。従いまして、御社の実情によっては契約社員について計画的付与の対象から外すことも考えられます。

投稿日:2011/08/09 20:17 ID:QA-0045321

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/08/10 08:28 ID:QA-0045329大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

計画年休

計画年休として付与できるのは5日を超えた部分になります。したがって、今回の計画年休は特別休暇として扱うのが適当でしょう。

投稿日:2011/08/10 04:22 ID:QA-0045325

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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