パートタイマーの出張と労働時間について
パートタイマーの労働時間について質問させて頂きます。朝9:00からが所定労働時間となるパートタイマー(時間給)がおります。この方に事業所外での研修を受けてもらう予定です。朝10時よりの研修になります。
一旦会社に出勤してもらうか、自宅から直接、研修会場へいってもらうか検討しておりますが、自宅から直接行った場合は、自宅から研修会場までの移動時間は労働時間として時間給を支払う必要があるでしょうか。とくに契約上朝9:00から所定労働時間となっていますので9:00から10:00までの間の時間給の支払義務はあるのでしょうか。なお出張手当は別途支給します。研修終了後、会社に戻りますが、帰りの移動時間は労働時間となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/04/27 10:29 ID:QA-0004528
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
出張の取扱い
パートタイマー就業規則や雇用契約書において始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げが規定されていれば、当日は10時始業に繰り下げて、就業場所を研修会場とする業務命令を発すれば、9時~10時まではノーワークとして支払う必要は無いでしょう。
また、出張時の移動に関する裁判例は,「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としています。
あまりにも、通常の通勤時間と掛け離れたものでは問題ですが、同レベルであれば通勤時間と同視し労働時間とする必要は無いでしょう。
ただし、帰路に関しては、「会社に戻ること」を義務付けている以上、その移動時間は拘束性のある労働時間であるとするのが妥当だと思います。
出張手当を代償とするのであれば労働に対する等価交換以上が担保されている必要があり、その旨明確に規定する必要があります。
投稿日:2006/04/27 11:04 ID:QA-0004529
相談者より
素早いご回答ありがとうございます。
ご指導にそって、本人が納得できるかたちで取り扱いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2006/04/27 11:14 ID:QA-0031866大変参考になった
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