時間外勤務のPCによる管理導入について
日頃、大変お世話になっております.さて、現在、超勤管理を申請書方式からPCによる管理に変更をしている最中ですが、そこで運用についてご教示をいただきたく宜しくお願い致します.
1)今回の導入に際して、ペーパーレス化ということで、これまで超勤申請書等の帳簿類をなくそうと考えています。
なお、この申請書では、雑談等の私用時間も申請して貰い、出退勤務管理ができていました。
労基署対策、国の基準等を考慮した場合、勤怠システム導入時に考慮することはどのようなことが考えられるでしょうか?
投稿日:2011/08/08 12:13 ID:QA-0045278
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
PC導入後とその前
導入後とその前でペーパーレスになるという意外に違いがないなら、法令上違いがないと考えます。管理上、どのような違いが生じるのでしょうか?
投稿日:2011/08/08 13:43 ID:QA-0045279
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
超過勤務の事前申請の必要性
今回の改訂で上司に対する事前申請がなくなるということですが、そうすると、超過勤務がお手盛りになります。つまり、従業員がやりたいだけ超過勤務を報告してくるリスクがあります。必要な超過勤務もありますが、不必要なものもあるでしょう。その意味で、今回は改訂は非常に問題があります。
投稿日:2011/08/08 14:32 ID:QA-0045281
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
システム化失敗の一般的な原因
|※| 勤怠管理に限りませんが、関連法規のポイントは、システム面で自働チェックさせることは可能ですが、データとして入力される情報に、申請漏れ、不確実、タイミング外れなどがあり、折角の自働チェック機能も誤った結果しか出さず、結局、入力再チェックなどを含め、手作業部分が混在、却って仕事は増えたといったケースは、ごろごろ転がっています。
|※| 自社開発か、外部発注か、分かりませんが、このような、泣くに泣けないみじめな結果は、経験的には、次の諸点に問題があると思います。
★ 就業パッケージはどれも同じ、安ければベストと考える。
★ システムは、正しい情報を、正しいタイミングと手法で入力しないと、結果信用できないことが分かっていない。
★ 外部発注なら、発注先の知名度、ブランド、会社規模だけで信用してしまう。
★ 目的、要件定義、概要設計位までのものは、自分でやるべきことであることを理解していない。
★ 導入後の運用と費用を考えていない。
|※| 直截的にお答えするのが難しいご質問なので、一般的な視点からの回答になりました。
投稿日:2011/08/08 14:52 ID:QA-0045283
相談者より
ご回答ありがとうございました.ご指摘いただいた注意すべき点を考慮して、対応してまいります.
投稿日:2011/08/08 17:15 ID:QA-0045285大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
申請書方式であれPCによる管理であれ、大切な事はきちんと超勤時間の把握と管理が出来るか否かにかかっているといえます。労基署が調査する際にも時間の記録がしっかり出来ているかが問われることになります。
そうした観点から見ますとPC管理の方が客観的な記録は取り易いでしょうが、逆に記録に残った時間は全て勤務していると考えられる可能性が生じてしまいます。
従いまして、時間外勤務に関しましては、PC管理におきましても事前に申請を義務付けると共に、申請の無い時間記録が生じた場合にはその都度管理者が内容のチェックを行うといった措置も必要です。つまり、全てを機械任せにすることは不可能ということになります。
投稿日:2011/08/08 22:39 ID:QA-0045291
相談者より
ご回答ありがとうございます.ご指摘いただいた申請のない時間記録に関しては、職場長による私用時間か否か等の確認を行い、その記録出力も可能な方式を考えております.
投稿日:2011/08/09 08:23 ID:QA-0045294大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労基署対策、国の基準等を考慮した場合の、勤怠システム導入時に留意点
ご質問拝見し回答いたします。
お問い合わせの件ですが、労基署対策、国の基準等を考慮した場合の、勤怠システム導入時に留意する点についてという内容でした。様々な勤怠申請がありますが、超過勤務に関する申請を中心に取り上げて説明します。
まず適法に超過勤務を行わせるために、超過勤務の要件である「具体的な業務上の必要性」を申請により確認できる必要があります。
具体的には、PCによる電子申請において、本人が残業を申請するにあたって、上長からの要請である等の具体的な理由を明示した電子申請書に対し、業務上の必要性を認めた上長が超勤申請を承認することのできる電子申請の入力フォーマットを作成することが挙げられます。
次に申請データを管理する際には、勤務実態に即した正しいデータであることが求められます。例えば、
出退勤に関しては、本人以外の恣意的な登録・変更を防ぐために、申請変更の際にパスワードを設定して、本人以外がアクセス出来ないようにする等セキュリティ対策を施すことも留意しなければなりません。
また、勤怠データの集計が法定に則った正しい方式になっているかの検討も必須です。例えば、日々超過勤務の申請が承認され、その後の勤怠締め日で集計された結果、60時間を超えた部分の超過勤務時間が法定の割増率で計算されるよう、他の超過勤務時間と分けて集計できるようなロジックがきちんと組まれている勤怠システムを構築しなければなりません。
最後に、雑談時間を私用時間として申請することが、勤務時間からこれらの私用時間を控除するという趣旨でお答えします。
私用時間か否かを判断するにあたっては、その時間が作業上の指揮監督下にあるか否かを都度検討しなければならず、管理上煩雑なものとなります。
そこで、まず雑談等の時間については、就業規則等の服務規律にその行為を禁ずる旨を明文化し、さらにその具体例として、社内オリエンテーションにて禁止事項を周知することから始めてはいかがでしょうか?
投稿日:2011/08/09 16:45 ID:QA-0045313
相談者より
ご回答ありがとうございました.
投稿日:2011/08/09 17:13 ID:QA-0045316大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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