降格対応について
いつもお世話になっております。
当社は、人事処遇制度として評定を基準にした昨年度より降格制度も取り入れております。(今年度は制度適用後はじめて)
降格幅のスタンスについてお尋ねします。(一度に2階級以上の降格が可能か否か)
このたび、資格査定の時期になり審査をしている段階ですが、残念ながら、対象者があり検討しています。
そこで、降格適用幅については、給料支給額が直接影響することと、そもそもその資格に適切か否かを判定し立ち直らせる建前なので、1階級を想定していました。
一方で、評定者である所属部門長の見解は、すでにその資格に適用する職務内容ではなく、2階級もしくは3階級分の降格が必要になるのではないかという議論がありました。
直近の待遇と建前から考えれば1階級が適切と考えますが、次年度も仮に変わらない状況であれば同じように段階的に降格となるかもしれません。
あるいは、職務内容および態度基準では、今回に同レベルと想定される資格に1度で降格処分とすべきと思いますが、給料支給額の減額影響は大きいため、建前からははずれてように考えています。
いずれにしても、メリハリのある評価とモチベーションの向上という原点にもどれば、その対象者そしてその職務が必要か否かを判定して、本人へのフィードバックにつなげることができればよいということでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/08/03 12:06 ID:QA-0045180
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
降格制度につきましては、各会社が任意に評価基準等を定め実施するのです。従いまして、最も重要な事は文面のような降格について制度上どのように定められているかという事になります。
仮に2階級以上の降格について明記されていない場合でも、客観的に制度基準に照らし合わせた場合に2階級以上の降格に相当する評価内容であれば、そうした降格をさせること自体に問題はございません。
但し、明確な基準こそないですが、その際に賃金が大幅に減給となるようですと従業員の生活を脅かす事になり、そうなればもはや建前といった問題では済まされず、万一降格措置を巡り訴訟等のトラブルとなった際に不合理な賃下げと判断される可能性もございます。
従いまして、対応としましては、制度内容に沿って2段階以上の降格は行い、その上で少なくとも2割以上賃下げとなってしまうような場合には賃金支給のみ1段階降格に合わせるといった激変緩和措置を採られるのが妥当でしょう。加えて、降格措置に関わる本人への説明・フィードバックも当然ながら必要といえます。
投稿日:2011/08/03 12:24 ID:QA-0045187
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
処置の流れも含めてご解説いただきよく分かりました。
投稿日:2011/08/03 13:09 ID:QA-0045192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
降格について
降格には、職位を下げる「降職」と、職能資格等を下げる「降格」に分類されます。降職(例えば、部長→係長)に関しては会社に広い裁量権が認められるが、降格には、合意か就業規則上の明確な根拠規定が必要とされています。(アーク事件H8.12.11)
△部長から一般職になり、降格の差が5ランクだとしても明らかに不当な内容の場合を除き、会社の判断を尊重すべき性質のもで有効とされています。(星電社事件H3.3,14)
▲降格は、賃金が下がるばかりではなく、その人のプライドにも影響をあたえますので、トラブルの危険が大きいものです。公明正大に評価した結果、2~3階級下げることは可能ですが、社員に説明し、納得させるフォローも大事です。
以上
投稿日:2011/08/03 12:34 ID:QA-0045188
相談者より
早速ありがとうございます。
判例もあげてのご説明をいただき、背景を含めて理解できました。
投稿日:2011/08/03 13:10 ID:QA-0045193参考になった
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